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堺市長が指定している指定医・指定医療機関について

更新日:2024年4月24日

指定医・指定医療機関について

A 指定医について

 申請に必要となる診断書(臨床調査個人票)を作成できるのは、都道府県・政令指定都市が指定した指定医に限られます。
 難病指定医は、特定医療費(指定難病)支給申請に必要となる臨床調査個人票の新規申請と更新申請ともに作成できます。また、協力難病指定医は、更新申請のみ記載できる指定医となります。
 *診療は「指定医」でなくても可能です。ただし、指定医療機関で受けた診療のみが医療費助成の支給対象となります。
 
堺市長が指定している難病指定医、協力難病指定医の一覧については、以下をご覧ください。(随時更新)

B 指定医療機関について

 指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、都道府県や政令指定都市からの指定をうけた指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)で行われた医療に限られます。
 指定の状況については、都道府県や政令指定都市のホームページでご覧いただくか、医療機関に直接お問い合せ下さい。
なお、指定医療機関以外の医療機関で受けた医療費は、医療費助成の対象外です。償還払い請求もできません。
 堺市長が指定した指定医療機関の一覧は、以下をご覧ください。(随時、更新します。)

C 医療費助成の対象とならないもの

下記等は医療費助成の対象とはなりません。上限額管理表に記載しないでください。 

・医療受給者証に記載されている有効期間外の治療
・認定されている疾病以外の治療(風邪や虫歯,糖尿病の合併症、癌、骨折等に起因する医療費や薬代、予防に関すること)
・臨床調査個人票、医療費(総額)証明書の作成費用
・往診料等で医療機関に支払う保険適用外の交通費等
・入院時の食事療養費及び生活療養費
・指定医療機関以外での受診でかかった医療費や薬代等
→「施術所」で行われたはり、きゅう及びあん摩・マッサージ、柔道整復施術
→「事業者(装具作成業者)」と契約作成した治療用装具(コルセット・弾性包帯)等
→「介護老人保健施設」からの訪問リハビリ
→「海外滞在中の現地の医療機関」での診療(海外療養費)

※上記は例示です。医療費助成の対象となるか分からない場合は、主治医又は保健医療課までお問い合わせください。

堺市各区のお問い合わせ先

【医療関係者専用】指定医・指定医療機関について

難病指定医および難病指定医療機関の申請についてはこちらをご覧ください。
難病指定医(医師向)
難病指定医療機関(医療機関向)

臨床調査個人票については、こちらからダウンロード可能です。
難病情報センター(外部リンク)

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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