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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者用)

更新日:2026年5月26日

1 堺市介護予防・日常生活支援総合事業について

【令和8年4月更新】資料

リーフレット

2 サービスコード・請求

【令和8年6月版】サービスコード(5月26日更新)

令和8年6月からの介護職員等処遇改善加算の改訂に伴い、サービスコード表及びCSVファイルを更新しました。
なお、A3(介護予防訪問サービス・給付制限用)、A7(介護予防通所サービス・給付制限用)のサービスコード表及びCSVファイルについては、6月下旬頃の公開予定になります。

※介護職員等処遇改善加算以外の変更点
・A4(堺市担い手登録型訪問サービス)及びA8(堺市担い手登録型通所サービス)のサービスコードが継続利用要介護者に対応。
・AF(堺市介護予防ケアマネジメント)に初回型ケアマネジメント(住民主体)を追加、既存の初回型ケアマネジメントを初回型ケアマネジメント(短期集中)に変更。

CSVファイルをお使いのシステムにダウンロードする必要があります。
詳しくは担当のシステム業者にお問い合わせください。

【参考】過去のサービスコード表及びCSV

明細書等記載例

「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書」及び「給付管理票」の記載方法については、次の記載例をご確認ください。

3 事業所一覧

介護予防訪問サービス事業所・介護予防通所サービス事業所については、次のページをご確認ください。

4 過誤申立

大阪府国民健康保険団体連合会への請求を取り下げる際、過誤の申立が必要となります。
過誤申立については、こちらをご覧ください。

過誤申立の申請・問い合わせ先

5 事業所の指定・委託の手続

指定手続 <介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス>

指定手続については、次のページをご確認ください。

委託手続 <担い手登録型訪問サービス・担い手登録型通所サービス・短期集中通所サービス>

【担い手登録型訪問サービス】

【担い手登録型通所サービス】

【短期集中通所サービス】

6 ケアマネジメント 手引き・様式

※介護予防支援・介護予防ケアマネジメントマニュアルは、令和7年7月に改訂しました。
※初回型ケアマネジメント手引きは、令和8年4月に改訂しました。

関係様式

参考資料

堺市届出用様式

この基本チェックリストは、事業対象者を区役所に届け出するときに使用する様式です。地域包括支援センターにアセスメントとして提出する基本チェックリストは、「関係様式」の基本チェックリスト等をご利用ください。

7 要綱・基準等

8 【参考】 厚生労働省ホームページ

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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