介護予防・日常生活支援総合事業の申請・届出について
更新日:2026年1月30日
1.総合事業の創設について
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)に移行し、平成29年度までに全ての市町村で実施することとされています。
堺市では平成29年4月から総合事業を実施しています。総合事業の内容等詳細については、介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。
2.事業の開始にあたって必要な手続き【堺市内の事業所の場合】
新規に指定を受ける事業者
介護予防サービスは、堺市が指定する事業者により実施しますので、指定申請が必要です。通所サービスについては施設の新設・改修等の前に事前協議を行い、施設の新設・改修後に指定申請を行っていただきます。
3.事業の開始にあたって必要な手続き 【堺市外の事業者の場合】
総合事業の指定の効力は、原則として指定を受けた市町村のみとなる(住所地特例対象者は除く。)ため、堺市の被保険者に介護予防訪問・通所サービスを提供する場合は堺市に指定申請が必要です。別紙に従い指定申請を行ってください。
堺市の被保険者へサービス提供を行う場合は、本市の定める運営基準、介護報酬算定基準や請求コード等を介護予防・日常生活支援総合事業のページで確認のうえ実施してください。また、平成29年4月以降、変更届、廃止・休止・再開届、指定更新申請等の手続きは指定を受けた市町村ごとに必要ですのでご注意ください。
【申請期限】
指定予定年月日の前月15日まで(当日消印有効)
| (1)指定申請書【別紙様式第三号(四)】 |
|---|
介護予防訪問サービス |
| (2)指定に係る記載事項 |
| 介護予防訪問サービス【付表第三号(一)】 |
| 介護予防通所サービス【付表第三号(二)】 |
| (3)介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 |
介護予防訪問サービス(参考様式8 訪介) |
地域密着型通所介護併設の介護予防通所サービス |
| (4)指定書の写し |
事業所の所在する市町村の指定権者が発行した、介護予防訪問介護、介護予防通所介護に係る指定書(更新を行っている場合は直近のもの)の写し |
| (5)誓約書 |
誓約書(参考様式9-1) |
| (6)返信用封筒 |
返信用レターパック(宛先を記入したもの。料金が不足する場合は受取人払いで送付します) |
様式は、 指定申請・届出の様式集に掲載しているものをそれぞれ使用してください。
4.定款、寄付行為の変更及び登記の変更について
総合事業への移行に伴い、法人の定款及び法人登記簿の(事業)目的欄に、下記のような事業の記載がない場合は、定款変更及び登記の変更を行っていただく必要があります。なお、この定款変更だけをもって変更届を提出していただく必要はありません。
株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合
例1 介護保険法に基づく第1号事業
例2 介護保険法に基づく第1号訪問事業
例3 介護保険法に基づく第1号通所事業
医療法人や社会福祉法人等の所管庁・監督官庁のある法人
定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、各法人所管・監督官庁へご確認願います。
5.事業開始及び事業開始後に必要な手続き
変更届
介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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