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指定の更新(居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・地域密着型通所介護・第1号事業)

更新日:2021年9月29日

1.指定更新申請

 事業者の指定の効力の有効期間は、指定日から6年です。有効期間満了日までに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い介護報酬が請求できなくなりますのでご注意ください。
 また、休止中に有効期間満了日を迎える事業者や、既に届出されている申請内容と相違がある場合は指定の更新ができません。指定の更新を行うためには、休止中の場合は指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし事業を再開する必要があり、未届けの変更がある場合は更新申請を行うまでに変更手続きを行っておく必要があります。
 それぞれ再開届変更届をご確認ください。
※堺市では、指定の有効期間満了日の2カ月前までに、更新手続きについての通知を対象事業者へお送りしています。

介護予防訪問介護、介護予防通所介護の指定の有効期限と総合事業の取扱いについて

 堺市では平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始するため、平成29年4月以降は事業所の指定有効期限に関わらず、堺市の被保険者に従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護を提供することはできません。
 なお、総合事業を実施するにあたって必要な手続き等は、介護予防・日常生活支援総合事業の新規指定申請をご確認ください。

2.指定更新申請手数料

 指定更新申請を行う場合は、手数料が必要です。
 同種の居宅事業(または地域密着型事業)と介護予防事業(または総合事業における介護予防サービス)を同時に申請する場合は10,000円、それ以外の場合は1件につき10,000円の手数料が必要です。手数料の納付は更新審査前とします。堺市から納入通知書をお送りしますので堺市指定金融機関で納めてください。
 手数料は審査の結果、人員基準を満たさないなど不適格として更新しない場合も返金されません。また、事業所の廃止などにより更新申請を行わない場合は手数料を納付せず介護事業者課までご連絡ください。

3.更新に必要な書類【堺市内の事業所の場合】

必要書類

様式等

更新申請書(注)

総合事業以外の事業:様式第69号の2の2
総合事業:様式第2号

指定に係る記載事項 (注)

付表7~19、22、37、42。別紙含む。
全ての項目を記載したもの

従事者の勤務体制及び勤務形態一覧表(注)

参考様式1-1~1-3、S-3(特別養護老人ホーム)
指定更新年月日の属する月(4週間)分の勤務予定を記載したもの

誓約書(更新用) 参考様式9-5
指定手数料の領収証書の写し 堺市から送付した納入通知書で手数料を納付し、領収印が押印された領収証書の写しを提出してください。
返信用レターパック 指定書送付用です。
変更届(未届けの変更がある場合のみ)(注)

様式第69号の3(総合事業以外の事業)または
様式第3号(総合事業)及び
変更内容に応じた添付書類

(注)サービスにより様式が異なりますので様式集から該当するサービスを選択してください。

4.更新に必要な書類【堺市外の事業所の場合】

必要書類 様式等
更新申請書(注)

地域密着型通所介護:様式第69号の2の2
総合事業:様式第2号

指定に係る記載事項(注)

付表7、12、22。別紙含む。
全ての項目を記載したもの

誓約書(更新用) 参考様式9-5
本体の指定権者の更新指定書の写し (後日提出可。)

指定利用者一覧表
※地域密着型通所介護のみ

他市指定様式5(PDF:89KB)他市指定様式5(ワード:19KB)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※大阪府外の地域密着型通所介護のみ

参考様式8各サービス略称
返信用レターパック 指定書送付用です。
変更届(未届の変更がある場合のみ)(注)

様式第69号の3(地域密着型通所介護)または
様式第3号(総合事業)及び
変更内容に応じた添付書類

(注)サービスにより様式が異なりますので様式集から該当するサービスを選択してください。

5.指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所の指定有効期限と同一所在地で一体的に行うサービス事業所の指定有効期限は合わせることができます。
 指定有効期限を合わせる場合は、指定事業所のうち指定有効期限の到来が早い事業所について更新申請を行う際に、上記の更新に必要な書類に加え、有効期限をあわせて更新する旨の申出書を提出してください。

  有効期限をあわせて更新する旨の申出書(ワード:13KB)

 ※居宅サービスの指定有効期限に総合事業の指定有効期限を合わせる場合は、指定申請・届出の様式集に掲載している様式2号も提出してください。

 (例)同一所在地で一体的に行う訪問介護及び介護予防訪問サービスの指定有効期限が異なる    
    →訪問介護及び介護予防訪問サービスの指定有効期限を合わせたい
    ⇒更新書類に加え申出書を提出する

更新前
サービス名称 指定有効期間
訪問介護

平成26年6月1日~令和2年5月31日

介護予防訪問サービス

平成28年12月1日~令和4年11月30日

更新後
サービス名称 指定有効期間
訪問介護 令和2年6月1日~令和8年5月31日

介護予防訪問サービス

令和2年6月1日~令和8年5月31日

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