休止届・廃止届・再開届(居宅サービス等)
更新日:2024年12月10日
事業を廃止しようとする時、または休止しようとする時、休止されていた事業所を再開する場合の届出については下記のとおりです。
- 届け出書類は事業者番号ごとに作成してください。
- 訪問介護と介護予防訪問サービスなど、居宅サービスと総合事業とを一体的に実施しており、両方の廃止・休止・再開を届け出る場合は、それそれの廃止休止再開届出書様式が必要です。
- 書類の様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものを使用してください。
- いずれの場合も届出に際しては、電話で予約の上、持参してください。
休止中に有効期間満了日を迎える事業者は指定の更新ができません。指定の更新を行うには、指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開する必要があります。
※介護職員処遇改善加算を算定している事業所を廃止する場合は実績報告書もご提出ください。
介護職員処遇改善計画書を事業所ごとに作成している場合は、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までにご提出ください。計画書を法人で一括して作成している場合は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日に、他の事業所の実績と合わせて報告書を作成し、ご提出ください。
届出内容 | 必要書類等 | 届出時期 | 留意点 |
---|---|---|---|
廃止届 | (1)廃止・休止届出書 |
廃止の1月前までに | 補助金を受けて開設した事業所の場合は、補助金精算手続きが必要な場合があります。 |
休止届 | (1)廃止・休止届出書 |
休止の1月前までに | 休止期間は最大6カ月。また、指定の有効期間が到来する場合はその日まで。 |
再開届 | (1)再開届出書 |
再開前までに |
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