高齢者の帯状疱疹予防接種について
更新日:2025年9月4日
高齢者の帯状疱疹の予防接種については、令和7年4月1日から予防接種法上のB 類疾病として定期接種化されています。
帯状疱疹について
水痘帯状疱疹ウイルスに初感染(いわゆる『水ぼうそう』)後、生涯にわたって潜伏感染しているウイルスが、加齢、疲労、免疫抑制状態などの免疫力低下によって再活性化して起こります。主な症状として、ウイルスが感染した神経が支配する領域において皮膚の痛みや水疱がみられます。また合併症として、皮膚の水疱が治癒した後に痛みが残り、数か月から数年持続する「帯状疱疹後神経痛」等があります。
帯状疱疹ワクチンの種類
帯状疱疹の予防を目的として、生ワクチン「ビケン」と組換えワクチン「シングリックス」の2種類のワクチンが薬事承認されており、定期接種に用いるワクチンに位置づけられています。それぞれのワクチンは、接種方法や効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっています。
生ワクチン(ビケン) | 組換えワクチン(シングリックス) | |
---|---|---|
接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
接種回数と間隔 | 1回 | 2回 |
条件 | 病気や治療によって、 | 免疫の状態に関わらず接種可能 |
帯状疱疹ワクチンの効果と副反応
効果(有効性)について
いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
帯状疱疹に対する効果 | 生ワクチン(ビケン) | 組換えワクチン(シングリックス) |
---|---|---|
接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
接種後10年時点 | - | 7割程度の予防効果 |
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
副反応について
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン(ビケン) | 組換えワクチン(シングリックス) |
---|---|---|
70%以上 | ― | 疼痛* |
30%以上 | 発赤* | 発赤*、筋肉痛、疲労 |
10%以上 | そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* | 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 |
*ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より作成
令和7年度の接種について
接種は強制ではなく、ご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
接種期間
令和7年4月1日(火曜)~令和8年3月31日(火曜)
対象者(市に住民登録のある方が対象)
対象者1
- 令和7年度中に65歳となる方
- 令和7年度中に70、75、80、85、90、95、100歳となる方
※100歳以上の方についても、令和7年度に限り全員対象となります。
令和7年度中に迎える年齢 | 対象となる方の生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれ |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生まれ |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前生まれ |
※年度中に70、75、80、85、90、95、100歳となる方を対象とする制度は、令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として設けられています。令和12年度以降は接種日時点で65歳の方及び下記対象者2に該当する方のみが定期接種の対象となります。5年ごとに定期接種の対象となる制度ではございませんので、ご留意ください。
- 接種日において60~64歳の方であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(おおむね身体障害者障害程度等級1級相当の方)
※身体障害者手帳等、証明できるものが必要です。
実施医療機関
市の契約医療機関にて実施しますので、直接予約のうえ接種を受けてください。
実施医療機関一覧
接種当日に必要なもの
(1)本人確認書類(健康保険証など年齢確認できるもの)
(2)(60 歳以上65歳未満の方で接種対象となる方の場合)身体障害者手帳等対象となることが証明できるもの
(3) 自己負担金
(4)(自己負担免除の対象となる方の場合)対象となることが証明できるもの
※接種券は必要ありません。
(1)生ワクチン「ビケン」:4,950円
(2)組換えワクチン(シングリックス):1回あたり11,000円(2回合計22,000円)
自己負担金免除について
対象者のうち、以下のいずれかに該当する方は、自己負担金が免除されます。
(1)市民税非課税世帯に属する方
(2)生活保護受給世帯の方
(3)中国残留邦人等支援給付世帯に属する方
※インフルエンザの定期接種とは異なり、堺市の公害健康被害補償の対象となる方は自己負担金免除の対象となりませんので、ご了承ください。
手続き
接種を予定している契約医療機関の窓口に、自己負担金免除に該当することの証明できる書類を提示してください。自己負担金が免除されます。
※自費で支払った後に、市から費用をお返しする償還制度はありません。
証明書類
(1)市民税非課税世帯
下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。
- 堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書 (所得段階区分が第1段階・第2段階・第3段階の方)
- 堺市介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(所得段階区分が第1段階・第2段階・第3段階の方)
- 介護保険負担限度額認定証
- 後期高齢者医療資格確認書(限度区分が区 I・区 IIの方)
※後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されましたので、使用できません。
介護保険料納入通知書(確定保険料)
介護保険料納入通知書(年度途中の65歳到達者や段階区分に変更があった方)
介護保険負担限度額認定証
後期高齢者医療資格確認書
上記の書類をお持ちでない方は、 事前にお住まいの保健センターに申請してください。自己負担金が免除される無料受診券を発行します。必ず健康保険証など、本人確認できるものを持参してください。
※接種後の申請は一切できません。
なお、同一世帯の家族以外の代理人が申請する場合は、委任状と代理人本人である確認のできるものが必要です。委任状の様式は下記よりダウンロードしていただくか、任意の様式でも結構です。
(2)生活保護受給世帯
下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。
- 生活保護受給証
- 医療券
- 調剤券
(3)中国残留邦人等支援給付世帯
下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。
- 本人確認証
- 支援給付適用証明書
よくある質問
Q 定期接種対象の方は誕生日を迎える前に接種可能か。
A 定期接種対象期間内であれば、誕生日を迎える前の接種は可能です。
例1)令和7年10月1日に70歳を迎える方が令和7年9月1日(接種日時点で69歳)に接種
→ 定期接種として認められます。
例2)令和7年10月1日に71歳を迎える方が令和7年9月1日(接種日時点で70歳)に接種
→ 定期接種として認められません。
Q 定期接種対象外の方が帯状疱疹ワクチンを接種することは可能か。
A 公費接種の対象となる定期接種での接種はできませんが、任意での接種は可能です。その際、接種費用は全額自己負担となります。費用等の詳細については、医療機関によって異なりますので、接種する医療機関へ直接ご確認ください。
Q 定期接種の対象となる前に任意(全額自己負担)で接種した方が、定期接種対象年度に定期接種として費用助成を受けられるのか。
A 再接種の有効性・安全性については、明確なエビデンスが確立されていません。
原則、過去に帯状疱疹ワクチンを接種された方は、定期接種の対象外です。ただし、ワクチンの効果や既往歴等などから医師が必要と判断した場合は、定期接種の対象となることもあります。接種をご希望の方は、事前に接種医とご相談ください。
Q 定期接種の対象となる前に組換えワクチンを1回受けた方が、定期接種対象期間に2回目を接種する際は定期接種として認められるか。
A 1回目は任意接種(全額自己負担)ですが、2回目は定期接種として接種可能です。
Q 定期接種対象期間中に組換えワクチンの1回目を受けた方が、対象を外れてから2回目の接種をする際は定期接種として認められるのか。
A 定期接種対象期間中の接種のみが定期接種の対象となります。対象を外れてからの接種は、任意接種として全額自己負担となります。組換えワクチンを接種する際は、1回目と2回目の接種間隔を2カ月以上あける必要があるため、接種をご希望の場合は、お早めに接種を開始してください。
注意事項
次の場合、接種費用は全額自己負担になります。医療機関で定めた接種費用を負担していただくことになりますので、ご注意ください。
(1)対象者以外の方が接種する場合
(2)市の契約医療機関以外で接種する場合
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
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