介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(訪問介護・介護予防訪問サービス)
更新日:2024年4月19日
介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、利用者負担にも影響します。
これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、次のとおり事前の届出が必要です。
提出方法
提出書類一式を特定記録郵便で送付し、依頼書の控えを適切に管理してください。
普通郵便で送付した場合、郵便事故等により本市において到達が確認できないときは、遡っての届出は認められませんので注意してください。
当課の受付印を押印した届の写しが必要な場合は、宛名を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出期限
当日消印有効(介護職員処遇改善加算を除く)
届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとします。
届出期間 | 算定開始日 |
---|---|
令和2年6月15日消印まで | 令和2年7月1日 |
令和2年6月16日以降令和2年7月15日消印まで | 令和2年8月1日 |
提出先
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係
留意点
- 加算の算定について
加算を算定するためには、必要書類の提出が完了している必要があります。書類提出にあたり補正の必要が生じた場合、提出期限までに当該補正が完了しなければ、希望日より算定できません。
- 加算の取り下げについて
加算を算定している事業所において、加算要件を満たさなくなった場合は、取り下げの届出が必要です。
基準を満たさないまま加算を算定し続けた場合、高額の介護報酬の返還を求められることになりますので、適宜見直しを行ってください。
- 様式について
様式は適宜変更されますので、届の提出にあたり使用する様式は指定申請・届出の様式集に掲載しているものをダウンロードして使用してください。
- 原本証明について
各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっているものについては、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年7月1日以降、原本証明を不要とします。
提出書類
- 介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8訪介) 今回申請する箇所のみ記載してください。
- 次に挙げる書類(以下のとおり) 加算ごとに異なります。
加算の種別 | 必要書類 |
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定期巡回・随時対応サービスに関する状況 |
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特定事業所加算(1) |
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特定事業所加算(2) |
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特定事業所加算(3) (訪問介護) |
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特定事業所加算(4) |
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特定事業所加算(5) |
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認知症専門ケア加算 |
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口腔連携強化加算 |
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介護職員処遇改善加算 (訪問介護・介護予防訪問サービス) |
別途資料参照 |
LIFEへの登録 |
なし |
割引率の設定 |
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※ 加算の算定に際し、人員の増減、運営・設備の変更などが生じる場合は、加算の届出と併せて当該届出についての変更届も必要です。
通院等乗降介助 (訪問介護のみ)
提出書類
様式は「指定申請・届出の様式集」に掲載しているものをダウンロードして使用してください。
[1] 介護給付費(第1号事業給付費)算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
異動年月日に算定可能となる日を記載(届出が月初から15日以前なら翌月1日、16日以降月末までなら翌々月1日)し、特記事項欄の変更前に「通院等乗降介助 なし」変更後に「通院等乗降介助 あり」等と記載。
[2] 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8訪介)
[3] 道路運送法による免許書又は許可書の写し
法人が、道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業等の免許又は許可を有していること。
[4] 通院等乗降介助の算定を申出る訪問介護事業所のサービス提供体制等確認票
[5] 運営規程(以下のとおり改正が必要)
参考
※「通院等乗降介助算定可能事業所」における運営規程に記載が必要な事項
(例示。太字部分)
(指定訪問介護の内容)
第○条 本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1) 訪問介護計画の作成
(2) 身体介護に関する内容
(略)
(3) 生活援助に関する内容
(略)
(4) 通院等のための乗車又は降車の介助に関する内容
要介護者である利用者に対して、通院等のため、本事業所の訪問介護員が自ら運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うこと。
(5) 前3項に定める指定訪問介護の内容は、厚生労働省令として定められる「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及びこの基準に関連する通知等に規定する訪問介護費の単位数が算定可能なものに限る。
(略)
附則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。
この規程は、令和○年○月1日から施行する。(←注:算定開始年月日)
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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