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福祉有償運送

更新日:2025年4月1日

福祉有償運送とは

 福祉有償運送とは、道路運送法第78条第2号に規定する「自家用有償運送」の一類型として、NPO法人や社会福祉法人などの非営利法人等が、高齢者や障害者などの公共交通機関を使用して移動することが困難な方を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う、自家用自動車を用いた移送サービスです。
 堺市では、近隣市と共同で設置する「大阪府泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会」(毎年7月、10月、1月、3月に実施)において、福祉有償運送を行うために必要となる事項について協議しています。
 福祉有償運送事業を行うには、堺市へ申請書類を提出し、大阪府泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会での審議を経て、運輸支局への「本申請」及び「登録」の手続きが必要です。
 

福祉有償運送のご利用を希望される方へ

各事業者にご相談ください。➡事業者一覧(大阪府HP)

大阪府泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会の実施予定について

  日程 資料締切
1

令和7年7月実施予定

未定

2

令和7年10月実施予定

未定

3

令和8年1月実施予定

未定

4

令和8年3月実施予定

未定


※申請案件がある場合は、資料締切1週間前までに長寿支援課にお問い合わせください。

泉州ブロックの運営協議会における協議の基準(令和6年10月11日時点)

申請の流れ

申請書類を作成のうえ、受付市町(堺市)に提出(申請様式のダウンロードはこちら(大阪府HP)から)

受付市町村(堺市)での書類確認

大阪府泉州ブロック福祉有償運送市町共同運営協議会での審議(事務局市町で開催)

申請事業者への結果通知

運営協議会で協議成立の場合、申請書類を運輸支局に提出(本申請)

運輸支局での審査

登録(登録番号の付与、登録証の交付)

※新規で登録された事業者は、登録証が交付されましたら、長寿支援課までご連絡ください。

泉州ブロック福祉有償運送提出書類チェックリスト(R7.3.7時点)

提出書類については、以下のチェックリストをご参照ください。
堺市にはすべての書類を写しでご提出お願いします。
申請要件や登録条件等については、詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。

新規申請

更新申請

前回更新申請時から当該更新申請までの間に内容に変更がない場合、下記書類の提出が省略可能となりました。
〈省略可能書類〉
 ・定款又は寄附行為(写)
 ・登記事項証明書
 ・役員の名簿
 ・自動車検査証(写)
 ・持込み自動車の契約書(写)等
 ・運転者等就任承諾書兼就任予定運転者名簿 (様式第4号)
 ・運転免許証(表裏とも)(写)
 ・運行管理の責任者の就任承諾書 (様式第6号)
 ・運行管理者資格証等(写)※車両数が5両以上の場合は省略不可
 ・任意保険に係る宣誓書 (様式第8号)※保険証書等(写)が添付できない場合は省略不可
 ・運転者要件の宣誓書 (様式第5号)
 ・任意保険の宣誓書 (様式第9号)
「自動車検査証(写)」と「運転免許証(表裏とも)(写)」については、変更内容が有効期間のみの場合、省略することができます。
ただし、前回更新申請時から当該更新申請までの間に、変更(車両や運転者の追加等)が生じた場合は省略できませんので、ご了承ください。

変更申請(収受する対価の変更、運転者の追加など)

リンク集(外部リンク)

お問合せ先

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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