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変更届(堺市外の介護予防訪問サービス)

更新日:2023年11月16日

1.届出について

提出方法

次の「2.事業所情報の変更に係る提出書類」を参照のうえ、郵送で速やかに届け出てください。
当課の受付印を押印した変更届の写しが必要な場合は、宛先を記入し郵便切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

提出期限

届出を要する事項に変更があった場合、介護保険法の規定により、変更日から10日以内に届出が必要です。

提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市健康福祉局長寿社会部介護事業者課 指定係

2.事業所情報の変更に係る提出書類

(1)堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第3号)
(2)事業所所在地の指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されている部分)の受付済みの写し
 受付印が押印されている書類と、変更内容が明記されている書類がわかれている場合は、両方を提出してください。
(3)指定に係る記載事項(付表7)
 運営規程の変更の場合、「サービス提供責任者・訪問介護員の増減」の変更以外は、付表7の添付は不要です。

  • 事業所番号単位での届出となります。
  • 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
  • 書類の様式は、指定申請・届出の様式集に掲載しているものを使用してください。

変更届が必要な項目と留意事項

変更する事項 留意点
事業所の名称

※変更届出書の変更後欄に記載する変更後の名称にはふりがなを忘れずに記載してください。

  • 事業所番号は、同一所在地、同一名称の事業所に対して1つの事業所番号を付与しています。そのため以下のような場合、事業所番号が変更になります。
  1. 同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所名称で運営しており、その一部の事業につき事業所名称を変更した場合
  2. 異なる事業所名称で事業を運営していたが、同一名称に統一するような場合
  • 別の所在地にある事業所と同一名称を使用することはできません。
  • 事業所番号が変更になる場合は、できる限り早めに事業所所在地の管轄指定権者へ手続きしてください。
  • 運営規程の変更の届出も必要です。運営規程の提出は不要ですが、事業所で変更しておいてください。
事業所の所在地(同一指定権者の管轄区域内)
  • 移転を予定される時点でお早目に事業所所在地を管轄する指定権者にご相談ください。
  • 指定権者の管轄区域外への移転は事業所の廃止と移転先市町村を所管する都道府県・市への新規指定申請が必要です。
事業所の電話番号・ファックス番号 変更届(様式第3号)の「変更があった事項」は「その他」に○をつけてください。
介護給付費算定に係る体制(加算項目)

介護給付費算定に係る体制(加算)に関する届出をご覧ください。
算定開始月…
15日までの届け出・翌月1日から
16日以降の届け出・翌々月1日から
介護職員処遇改善加算は提出月の翌々月から
 ただし、体制について加算を算定できない状況が生じた場合に加算を取り下げる(減算を適用する)場合は、その時点から

管理者の氏名及び住所
  • 婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等による住所変更の場合も届出が必要です。
サービス提供責任者の氏名及び住所
  • サービス提供責任者の数に増減があった場合、運営規程の変更も必要となる場合があります。運営規程の項目もご参照ください。
  • 以下の場合にも変更届が必要となります。
  1. 婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示変更等による住所変更のみの場合
  2. 退職等によりサービス提供責任者数が減少するのみの場合
運営規程
  1. 営業日・営業時間
  2. サービス提供日・時間
  3. 通常の実施地域
  4. 利用料金(実施地域以外の交通費)
  5. サービス提供責任者・訪問介護員の増減
  6. 区画整理等により住居表示が変更となった場合
  7. その他

※ 5 以外の変更の場合は、指定に係る記載事項(付表7)の添付は不要です。

  • 運営規程の変更前、変更後の内容を変更届出書に記載してください。記載しきれない場合は、別紙で新旧対照表(下の例参照)を作成し添付してください。運営規程の提出は不要です。事業所において運営規程を変更しておいてください。

例) 新旧対照表

変更前 変更後
(営業日及び営業時間)
第○条 (1)営業日 月曜日から曜日とする。
(通常の事業の実施地域)
第×条 通常の事業の実施地域は、△市○町とする。
(営業日及び営業時間)
第○条 (1)営業日 月曜日から曜日とする。
(通常の事業の実施地域)
第×条 通常の事業の実施地域は、△市○町、△市□町とする。

3.法人情報の変更に係る提出書類

(1)堺市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書(様式第3号)

(2)事業所所在地の指定権者に提出した変更届(変更内容が明記されている部分)の受付済みの写し
受付印が押印されている書類と、変更内容が明記されている書類がわかれている場合は、両方を提出してください。

(3)添付書類(以下のとおり)

  • 複数事業所がある場合は、事業所一覧表(参考様式17)を添付してください。変更届出書及び添付書類は1部のみの提出で可とします。
  • 内容によっては必要となる書類が変わることがあります。
変更する事項 添付書類 留意点
法人の名称、
法人所在地
  • 添付書類はありません。
  • 移転に際し、法人の電話、ファックスが変更になる場合は、変更届出書に記載してください。
  • 法人の名称の変更とは、当該法人の「商号変更」のみを指します。吸収合併、事業譲渡等により事業所の運営法人が別法人へ変更となる場合は新規申請が必要となります。変更届では処理できません

法人代表者の氏名・住所及び職名

(1)法人代表者の交代

  • 誓約書(参考様式9-3)

(2)法人代表者の氏名や住所等の変更

  • 添付書類はありません。

  • 変更後の法人代表者の氏名にはふりがなを付けてください。

※代表者以外の役員については届出不要です。

法人事務所の電話番号・ファックス番号
  • 添付書類はありません。
  • 変更届(様式第3号)の「変更があった事項」は「その他」に○をつけてください。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課

電話番号:072-228-7348

ファクス:072-228-7481

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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