小規模な通所介護の地域密着型通所介護への移行
更新日:2016年7月7日
小規模な通所介護の地域密着型への移行
地域密着型通所介護の創設に伴い、居宅サービスとして行っていた通所介護のうち平成28年3月31日時点で利用定員が18人以下の小規模な通所介護事業所は、平成28年4月1日から地域密着型通所介護へ移行されました。平成28年3月31日時点で指定を受けている事業所は、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、改めて指定申請をする必要はありません。
利用定員とは
ここでいう利用定員とは、利用者の実人数やサービス提供単位ごとの利用定員ではなく、当該指定通所介護事業所において『同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限として堺市に届け出ている数』をいいます。
また、介護報酬における規模区分は、地域密着型への移行とは関係ありません。
移行の対象となる事業所の例
- 午前と午後の半日2単位で、各単位定員10人でサービスを行っている場合。
- 定員18人で、介護報酬を通常規模型通所介護費として算定している場合。
通知文の送付について
「定員が18人以下の通所介護事業所」及び「定員数が19人以上で小規模の算定を行っている通所介護事業所」に対して、移行に関する通知文書を送付しましたので、ご確認ください。
「定員が18人以下の通所介護事業所」宛通知文書(ワード:28KB)
「定員数が19人以上で小規模の算定を行っている通所介護事業所」宛通知文書(ワード:24KB)
定款、寄付行為の変更及び登記の変更について
地域密着型への移行に伴い、法人の定款及び法人登記簿の(事業)目的欄に、下記のような事業の記載がない場合は、定款変更及び登記の変更を行っていただく必要があります。
株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合
例1 介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業
例2 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
医療法人や社会福祉法人等の所管庁・監督官庁のある法人
定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、各法人所管・監督官庁へご確認願います。
運営推進会議の開催について
地域密着型サービスでは、地域との連携と事業所運営の透明性を確保するため、利用者、利用者家族、地域包括支援センター職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等で構成される「運営推進会議」を設置し、活動状況を報告し評価を受けるとともに、会議で要望や助言を聴く機会を設けることが義務付けられます。
開催回数については、地域密着型通所介護においては事務負担軽減の観点から「おおむね6カ月に1回以上」となっています。
地域密着型通所介護における新たな利用者の受け入れについて
地域密着型通所介護のサービスを受けられる利用者は、原則事業所のある市町村の被保険者(堺市民)だけとなっています。つきましては、平成28年度以降、原則として新たに他市町村からの受け入れはできません。
ただし、利用しなければならない特段の理由がある場合、本市と利用者の保険者である市町村の双方の同意があれば、利用者の保険者である市町村からの指定を受けて利用者を受け入れることができる場合があります。
なお、特例措置として、平成28年3月31日時点で利用しており、契約が継続している利用者については、それぞれの住所地である市町村で指定を受けたものとしてみなされますので、平成28年度以降も当該事業所の利用者としてサービスを受けることができます。
その他
移行されるサービスは通所介護のみです。介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行されるまでは、介護予防通所介護の指定は有効となります。
なお、堺市での介護予防・日常生活支援総合事業の実施は、平成29年4月からの予定です。介護予防・日常生活支援総合事業については、こちら。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
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