日影による中高層の建築物の高さの制限
更新日:2012年12月19日
用途地域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 別表第四 (に)欄の号 |
敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 | |
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第一種 低層住居 専用地域 |
建ぺい率 40% 容積率 80% |
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | (一) | 3時間 | 2時間 |
建ぺい率 50% 容積率 100% |
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | (二) | 4時間 | 2.5時間 | |
第二種低層住居専用地域 | 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5メートル | (二) | 4時間 | 2.5時間 | |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | (二) | 4時間 | 2.5時間 | |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | (二) | 5時間 | 3時間 | |
用途地域の指定のない区域 | 高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | (二) | 4時間 | 2.5時間 |
(備考)この表において日影時間とは、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間の日影。
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