このページの先頭です

本文ここから

建築物の用途・形態規制等

その他

  • 建築基準法第22条に基づく区域は、「防火地域及び準防火地域を除く市域全部」です。
  • 建築基準法第46条に基づく壁面線は指定されておりません。
  • 都市計画による建築物の敷地面積の最低限度は定められていません。
    (宅地分譲される場合など、一部用途地域において、堺市開発等の手続きに関する条例で敷地面積の制限がある場合があります。詳しくは宅地安全課協議係まで)
本文ここまで