建築物の用途・形態規制等
堺市内の地域地区(用途地域等)の指定状況はこちら(堺市e-地図帳 都市計画情報)
- 堺市建築基準法取扱い集
- 土地区画整法第76条に基づく許可申請について
- 日影による中高層の建築物の高さの制限
- 建築物の用途の制限内容等
- 角敷地等における建ぺい率の緩和
- 用途地域の指定のない区域における建築物の形態規制
- 日影図作成等における真北について
- 住宅系建築物容積率割増規定(建築基準法第52条第8項)の適用について
- 建築協定
- 都市計画法第53条に基づく建築許可申請について
その他
- 建築基準法第22条に基づく区域は、「防火地域及び準防火地域を除く市域全部」です。
- 建築基準法第46条に基づく壁面線は指定されておりません。
- 都市計画による建築物の敷地面積の最低限度は定められていません。
(宅地分譲される場合など、一部用途地域において、堺市開発等の手続きに関する条例で敷地面積の制限がある場合があります。詳しくは宅地安全課協議係まで)