登録免許税の軽減要件
更新日:2025年4月1日
個人が新築・取得した住宅用家屋が一定要件を満たしている場合、所有権の保存登記等の際に、「住宅用家屋証明書」を添付することで「登録免許税」の税率について軽減措置を受けることができます。
軽減税率、根拠法令及び軽減措置を受けることができる家屋の要件は、以下のとおりです。
(1) 所有権の保存登記(一般住宅)の場合
【軽減前の税率】 1,000分の4
【軽減後の税率】 1,000分の1.5
【根拠法令】 租税特別措置法第72条の2
要件
- 個人が昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋
- 新築又は取得後1年以内に登記するもの
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上
- 区分建物の場合は、次のいずれかであること
・耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)
・準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に定めるもの)
・低層集合住宅(1,000平方メートル以上の土地に集団的に新築された地上3階以下の家屋で国土交通大臣が定める耐火性能の基準に適合するもの)※
※低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した低層集合住宅に該当する旨の認定書の提出が必要です。
(2-1) 所有権の保存登記(特定認定長期優良住宅)の場合
【根拠法令】 租税特別措置法第74条
【軽減前の税率】 1,000分の4
【軽減後の税率】 1,000分の1
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日)から令和9年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋
- 新築又は取得後1年以内に登記するもの
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上
- 区分建物の場合は、次のいずれかであること
・耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)
・準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの)
・低層集合住宅(1,000平方メートル以上の土地に集団的に新築された地上3階以下の家屋で国土交通大臣が定める耐火性能の基準に適合するもの)※
※低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した低層集合住宅に該当する旨の認定書の提出が必要です。
(2-2) 所有権の保存登記(認定低炭素住宅)の場合
【根拠法令】 租税特別措置法第74条の2
【軽減前の税率】 1,000分の4
【軽減後の税率】 1,000分の1
要件
- 認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進の推進に関する法律第2条第3項に規定するもの)
- 平成24年12月4日(都市の低炭素化の促進の推進に関する法律の施行日)から令和9年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋
- 新築又は取得後1年以内に登記するもの
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上
- 区分建物の場合は、次のいずれかであること
・耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)
・準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの)
・低層集合住宅(1,000平方メートル以上の土地に集団的に新築された地上3階以下の家屋で国土交通大臣が定める耐火性能の基準に適合するもの)※
※低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した低層集合住宅に該当する旨の認定書の提出が必要です。
(3) 住宅用家屋の所有権移転(一般住宅/建築後使用されたことのない住宅用家屋)の場合
【軽減前の税率】 1,000分の20
【軽減後の税率】 1,000分の3
【根拠法令】 租税特別措置法第73条
要件
- 取得原因が「売買」又は「競落」であること
- 個人が昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋
- 新築又は取得後1年以内に登記するもの
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上
- 区分建物の場合は、次のいずれかであること
・耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)
・準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの)
・低層集合住宅(1,000平方メートル以上の土地に集団的に新築された地上3階以下の家屋で国土交通大臣が定める耐火性能の基準に適合するもの)※
※低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した低層集合住宅に該当する旨の認定書の提出が必要です。
(4) 住宅用家屋の所有権移転(一般住宅/建築後使用されたことのある住宅用家屋)の場合
【軽減前の税率】 1,000分の20
【軽減後の税率】 1,000分の3
【根拠法令】 租税特別措置法第73条
要件
- 取得原因が「売買」又は「競落」であること
- 個人が昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した建築後使用されたことのある家屋
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋又は新耐震基準に適合する家屋 ※
- 新築又は取得後1年以内に登記するもの
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上
- 区分建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物(構造により耐火建築物等とみなす場合を含む。)であること
※ 2.の新耐震基準に適合する家屋であることの確認は、以下のいずれかの書類で行います。
・耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
・住宅性能評価書の写し(家屋の取得の日前2年以内に耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1~3と評価されたものに限る。)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る。)
(5-1) 所有権の移転登記(特定認定長期優良住宅/建築後使用されたことのない住宅用家屋)の場合
【根拠法令】 租税特別措置法第74条
【軽減前の税率】 1,000分の20
【軽減後の税率】 1,000分の1
※ 一戸建ての特定認定長期優良住宅の場合は、1,000分の2
要件
- 取得原因が「売買」又は「競落」であること
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日)から令和9年3月31日までの間に取得した建築後使用されたことのない家屋
- 取得後1年以内に登記するもの(特例あり)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合は、次のいずれかであること
・耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)
・準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの)
・低層集合住宅(1,000平方メートル以上の土地に集団的に新築された地上3階以下の家屋で国土交通大臣が定める耐火性能の基準に適合するもの)※
※低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した低層集合住宅に該当する旨の認定書の提出が必要です。
(5-2) 所有権の移転登記(認定低炭素住宅/建築後使用されたことのない住宅用家屋)の場合
【根拠法令】 租税特別措置法第74条の2
【軽減前の税率】 1,000分の20
【軽減後の税率】 1,000分の1
要件
- 取得原因が「売買」又は「競落」であること
- 認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進の推進に関する法律第2条第3項に規定するもの)
- 平成24年12月4日(都市の低炭素化の促進の推進に関する法律の施行日)から令和9年3月31日までの間に取得した建築後使用されたことのない家屋
- 新築又は取得後1年以内に登記するもの
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上
- 区分建物の場合は、次のいずれかであること
・耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)
・準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの)
・低層集合住宅(1,000平方メートル以上の土地に集団的に新築された地上3階以下の家屋で国土交通大臣が定める耐火性能の基準に適合するもの)※
※低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した低層集合住宅に該当する旨の認定書の提出が必要です。
(6) 所有権の移転登記(特定の増改築等がされた住宅用家屋(買取再販))の場合
【軽減前の税率】 1,000分の20
【軽減後の税率】 1,000分の1
【根拠法令】 租税特別措置法第74条の3
要件
- 個人が平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に宅地建物取引業者から取得した建築後使用されたことのある家屋
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋又は新耐震基準に適合する家屋※
- 新築又は取得後1年以内に登記するもの
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上
- 個人の取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋
- 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋
- 宅地建物取引業者が取得してからリフォーム工事を行い、再販売するまでの期間が2年以内であること
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
- 次のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
・租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
・50万円を超える、同項第4号から第6号のいずれかに該当する工事を行うこと
・50万円を超える、同項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
※ 2.の新耐震基準に適合する家屋であることの確認は、以下のいずれかの書類で行います。
・耐震基準適合証明書
(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
・住宅性能評価書の写し
(家屋の取得の日前2年以内に耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1~3と評価されたものに限る。)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
(家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る。)
(7) 抵当権の設定登記(新築・建築後使用されたことのない住宅用家屋)の場合
【軽減前の税率】 1,000分の4
【軽減後の税率】 1,000分の1
【根拠法令】 租税特別措置法第75条
要件
- 個人が昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築(増築を含む。)した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋
- 新築又は取得後1年以内に登記するもの(住宅ローンの借り換えは不可)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上(増築の場合は増築後の床面積)
- 区分建物の場合は、次のいずれかであること
・耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの)
・準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの)
・低層集合住宅(1,000平方メートル以上の土地に集団的に新築された地上3階以下の家屋で国土交通大臣が定める耐火性能の基準に適合するもの)※
※低層集合住宅の場合は、国土交通大臣が交付した低層集合住宅に該当する旨の認定書の提出が必要です。
(8) 抵当権の設定登記(建築後使用されたことのある住宅用家屋)の場合
【軽減前の税率】 1,000分の4
【軽減後の税率】 1,000分の1
【根拠法令】 租税特別措置法第75条
要件
- 個人が昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した建築後使用されたことのある家屋
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋又は新耐震基準に適合する家屋 ※
- 取得後1年以内に登記するもの(住宅ローンの借り換えは不可)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)
- 床面積が50平方メートル以上
- 区分建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物(構造により耐火建築物等とみなす場合を含む)であること
※ 2.の新耐震基準に適合する家屋であることの確認は、以下のいずれかの書類で行います。
・耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に家屋調査が終了しているものに限る。)
・住宅性能評価書の写し(家屋の取得の日前2年以内に耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1~3と評価されたものに限る。)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る。)
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