必要書類一覧
更新日:2022年9月28日
必要書類(記号の見方) |
注文住宅 |
建売住宅 |
中古住宅 |
中古住宅 |
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所有権保存登記 | 所有権保存登記 |
所有権移転登記(売買・競落に限る) |
所有権移転登記(売買・競落に限る) | ||
租税特別措置法第72条の2、同施行令第41条 | 租税特別措置法第72条の2、同施行令第41条 |
租税特別措置法第73条、同施行令第41条 |
租税特別措置法第73条、同施行令第42条第1項 |
||
登記を確認するための書類((1)~(4)いずれか1つ) | |||||
(1)登記事項証明書(全部事項証明書) |
〇 | 〇 | 〇 |
〇 | |
(2)インターネット登記情報提供サービスから取得した書類 |
〇 | 〇 | 〇 |
〇 | |
(3)電子申請の登記完了証 |
〇 | 〇 | 〇 |
〇 | |
(4)書面申請の登記完了証、及び |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
不動産登記情報(登記事項要約書又は登記申請書のコピー) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
建物及び原取得者を確認するための書類((1)か(2)いずれか1つ) | |||||
(1)建築確認済証 |
〇 | 〇 | 不要 | 不要 |
|
(2)検査済証 | 〇 |
〇 |
不要 |
不要 |
|
居住を確認するための書類 | |||||
住民票の写し |
〇または△ |
||||
★同じ敷地での建替えや住替えで住民票の異動がない場合は以下も必要 | |||||
(1)(旧物件を取壊す場合)旧物件の不存在関係書類 |
〇 |
||||
(2)(旧物件を残す場合) |
◎ |
||||
★未入居の場合は以下も必要 | |||||
◎ | |||||
現住家屋の処分関係書類(下記参照) |
〇 | ||||
★建物種類が「居宅・店舗」又は「事務所」等は以下も必要 |
|||||
居住部分90%超を確認するための図面等 | 〇(車庫、物置の場合は不要) | ||||
★建築後未使用の家屋の方は以下も必要 | |||||
家屋未使用証明書 |
不要 | ◎ |
◎ |
不要 |
|
譲渡証明書 | 不要 |
〇 |
〇 |
不要 |
|
★中古住宅の方は以下も必要(1)~(2)いずれか1つ |
|||||
(1)(売買の場合)売渡証書又は登記原因証明情報 | - | - | 〇 |
〇 | |
(2)(競落の場合)裁判所の代金納付期限通知書 | - | - | 〇 |
〇 |
|
★登記事項証明書の建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋は以下も必要((1)~(3)いずれか1つ) | |||||
(1)耐震基準適合証明書 | - |
- |
〇 |
〇 |
|
(2)住宅性能評価書 | - |
- |
〇 |
〇 |
|
(3)保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険) | - |
- |
〇 |
〇 |
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★特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は以下も必要 | |||||
申請書の副本 |
〇 |
〇 |
〇 |
不要 |
|
認定通知書 | 〇 | 〇 | 〇 |
不要 |
|
★特定の増改築等(買取再販※)は以下も必要 |
|||||
売買契約書又は売渡証書 |
- |
- |
- |
〇 |
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増改築等工事証明書 |
― |
― |
― |
〇 |
その他注意事項
抵当権設定登記
抵当権設定登記の場合は、以下の書類が必要です。
(1) 所有権保存・移転登記のときに、住宅用家屋の軽減の適用を受けていない場合(新規申請)
ア 金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(当該物件が明記されたものに限る。)、
抵当権設定契約書のいずれか
イ それぞれ「必要書類一覧」に該当する書類すべて
(2) 所有権保存・移転登記のときに、住宅用家屋の軽減の適用を受けている場合(再発行)
ア 上記(1)のアと同じ
イ 登記を確認するための書類(「必要書類一覧」の「登記を確認するための書類」(1)~(4)のうちいずれか1つ)
(3) 増築の費用について、抵当権を設定する場合
ア 上記(1)のアと同じ
イ 登記事項証明(所有者及び増築年月日のわかるもの)
現住家屋の処分関係書類
未入居の場合は、以下の書類が必要ですので、該当する書類の写し(申立書を除く。)を提出してください。
住宅用家屋証明を申請される方へ(パンフレット)(PDF:199KB)
1 現住家屋が登記申請人の持ち家のとき
(1) 売却する
現住家屋売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することがわかる書類
(2) 賃貸する
現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することがわかる書類
※ 親族に賃貸するとき(その親族が現住家屋に継続居住又は入居予定の場合に限ります)
現住家屋に居住する親族からの申立書(ワード:20KB)
現住家屋に居住する親族からの申立書(PDF:94KB)
(3)処分方法が未定であるが、抵当権を設定して新居を購入するとき
新居の金銭消費貸借契約書のほか、債務の保証契約書、抵当権設定契約証書、
登記原因証明情報(抵当権設定について明記されているものに限る。)等、
抵当権の設定をすることがわかる書類
2 現住家屋が登記申請人の持ち家でないとき
※住民票に「公営住宅」「社宅等」の記載がある場合は書類不要です。
(1) 借家・借間・社宅・寄宿舎・寮等の「賃貸住宅」から退去する
登記申請人と家主との間の賃貸借契約書(写し)、使用許可証、家主の証明書等、
持ち家でないことがわかる書類
※ 親族の所有物件(又は賃貸物件)から退去する
現住家屋に居住する親族からの申立書(ワード:20KB)
現住家屋に居住する親族からの申立書(PDF:94KB)
申請方法
「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の2枚に漏れなく記入の上、必要書類を添付して提出してください。
※「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の登記申請人欄及び物件欄について、両書類に相違がないように記載してください。
エクセルファイル(エクセル:335KB)
PDFファイル(PDF:127KB)
令和2年11月1日から、各種申立書は本人が手書きしない場合は記名押印してください。
問い合わせ ※クリックすると、電話番号が表示されます。
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