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必要書類一覧

更新日:2024年8月22日

必要書類(記号の見方)
◎…原本提出
〇…写し提出
△…原本提示

注文住宅
(自ら新築したとき)

建売住宅
(建築後未使用の家屋を取得したとき)

中古住宅
(建築後未使用の家屋を取得したとき)

中古住宅
(建築後使用された家屋を取得したとき)

所有権保存登記

所有権保存登記

所有権移転登記(売買・競落に限る)

所有権移転登記(売買・競落に限る)
租税特別措置法第72条の2、同施行令第41条

租税特別措置法第72条の2、同施行令第41条

租税特別措置法第73条、同施行令第41条

租税特別措置法第73条、同施行令第42条第1項

登記を確認するための書類((1)~(4)いずれか1つ、(4)は(1)(2)両方必要)
 

(1)登記事項証明書(全部事項証明書)
※申請日以前6カ月以内

(2)インターネット登記情報提供サービスから取得した書類
※「照会番号」と「発行年月日」が記載されたもので、発行日100日以内

(3)電子申請の登記完了証
※「申請情報」の記載のあるもの

(4)(1)書面申請の登記完了証

(4)(2)不動産登記情報(登記事項要約書又は登記申請書のコピー)


(登記事項要約書は不可)


(登記事項要約書は不可)

建物及び原取得者を確認するための書類((1)か(2)いずれか1つ)
 

(1)建築確認済証

不要

不要

(2)検査済証

不要

不要

居住を確認するための書類
 

住民票の写し
※申請日以前6カ月以内

〇または△
(未入居の場合は提出)

★同じ敷地での建替えや住替えで住民票の異動がない場合は以下も必要

(1)(旧物件を取壊す場合)旧物件の不存在関係書類
滅失登記申請書又は完了証、建物解体証明書等

(2)(旧物件を残す場合)
申立書(同一地番に旧家屋あり)(ワード:18KB)
申立書(同一地番に旧家屋あり)(PDF:78KB)

★未入居の場合は以下も必要

未入居の申立書(ワード:23KB)
未入居の申立書(PDF:103KB)
又は
宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」(下記参照)

現住家屋の処分関係書類(下記参照)

★建物種類が「居宅・店舗」又は「事務所」等は以下も必要

  居住部分90%超を確認するための図面等 〇(車庫、物置の場合は不要)
★建築後未使用の家屋は以下も必要
 

家屋未使用証明書
(新築日と取得日が同日の場合は不要)

不要


(譲渡証明を兼ねる場合は写し可)


(譲渡証明を兼ねる場合は写し可)

不要

譲渡証明書

不要

不要

★中古住宅は以下も必要((1)か(2)いずれか1つ)
※売買契約書では申請時点で所有権の移転が確認できないため不可

  (1)(売買の場合)売渡証書又は登記原因証明情報

(2)(競落の場合)裁判所の代金納付期限通知書

★登記事項証明書の建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋は以下も必要((1)~(3)いずれか1つ)
(1)耐震基準適合証明書

(2)住宅性能評価書

(3)保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険)

★特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は以下も必要
 

申請書の副本
※長期優良(様式 1・2・4面)
※低炭素 (様式 1・3・6面(区分所有の場合は5面も必要))

不要

認定通知書

不要

★特定の増改築等(買取再販※)は以下も必要
※取得時において10年を経過した家屋で、家屋取得日前2年以内に業者が取得したもの

 

増改築等工事証明書
※50万円超の7号工事は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の書類も必要

売買契約書又は家屋の売買価格がわかるもの
※登記原因証明情報は不可


(増改築等工事の総額が300万円を超える場合は不要)

その他注意事項

抵当権設定登記

抵当権設定登記の場合は、以下の書類が必要です。

(1) 所有権保存・移転登記のときに、住宅用家屋の軽減の適用を受けていない場合(新規申請)

ア 金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(当該物件が明記されたものに限る。)、抵当権設定契約書のいずれか
イ それぞれ「必要書類一覧」に該当する書類すべて

(2) 所有権保存・移転登記のときに、住宅用家屋の軽減の適用を受けている場合(再発行) 

ア 上記(1)のアと同じ
イ 登記を確認するための書類(「必要書類一覧」の「登記を確認するための書類」(1)~(4)のうちいずれか1つ)

(3) 増築の費用について、抵当権を設定する場合

ア 上記(1)のアと同じ
イ 登記事項証明(所有者及び増築年月日のわかるもの)

現住家屋の処分関係書類

未入居の場合は、「未入居の申立書」又は「入居見込み確認書」と、以下の書類の写しを提出してください。
※令和6年7月1日より、「未入居の申立書」の代わりに、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出していただくことが可能となりました。詳細については、国土交通省のホームページ又は以下の通知・様式をご覧ください。
国土交通省のホームページ
【通知】市町村長の証明事務の適切な実施について(PDF:569KB)
【通知】宅地建物取引業者の事務について(PDF:166KB)
入居見込み確認書(様式例(ワード:20KB)記載例(PDF:73KB)

1 現住家屋が登記申請人の持ち家の場合

(1) 売却するとき

売却することがわかる書類(現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等)

(2) 賃貸するとき

賃貸することがわかる書類(現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等)
※ 親族に賃貸するとき(その親族が現住家屋に継続居住又は入居予定の場合に限ります)
現住家屋に居住する親族からの申立書(ワード:21KB)
現住家屋に居住する親族からの申立書(PDF:84KB)

(3) 処分方法が未定であるが、抵当権を設定して新居を購入するとき

抵当権の設定をすることがわかる書類(新居の金銭消費貸借契約書のほか、債務の保証契約書、抵当権設定契約証書、登記原因証明情報(抵当権設定について明記されているものに限る。)等)

2 現住家屋が登記申請人の持ち家でない場合

※住民票に「公営住宅」「社宅等」の記載がある場合は書類不要です。

(1) 借家・借間・社宅・寄宿舎・寮等の「賃貸住宅」から退去するとき

持ち家でないことがわかる書類(登記申請人と家主との間の賃貸借契約書(写し)、使用許可証、家主の証明書等)
※ 親族の所有物件(又は賃貸物件)から退去するとき
現住家屋に居住する親族からの申立書(ワード:21KB)
現住家屋に居住する親族からの申立書(PDF:84KB)

申請方法

「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の2枚に漏れなく記入の上、必要書類を添付して提出してください。
※「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の登記申請人欄及び物件欄について、両書類に相違がないように記載してください。
住宅用家屋証明申請書・証明書(エクセル:333KB)
住宅用家屋証明申請書(PDF:238KB)住宅用家屋証明書(PDF:173KB)

令和2年11月1日から、各種申立書は本人が手書きしない場合は記名押印してください。

問い合わせ ※クリックすると、電話番号が表示されます。

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