建築物を建てる時のルールについて(市民向け)
更新日:2021年6月29日
都市ではたくさんの人々が住み、働き、学び、憩うなど、様々な社会生活が営まれています。みなさんが快適にくらしていくために、土地の使い方や建築物の建て方にルールが必要です。
建築物の建て方の基本的なルールとして、「建築基準法」という法律があります。
ここでは、建築基準法による基本的なルールを説明します。
1.どのような建築物が建てられますか(用途地域による制限について)(PDF:397KB)
2.どのような敷地に建てられますか(敷地と道路の関係について)(PDF:591KB)
3.どれくらいの面積が建てられますか(建ぺい率と容積率による制限について)(PDF:428KB)
4.どれくらいの高さが建てられますか(高さ制限について)(PDF:612KB)
ここで説明しているルールは建築基準法の原則的な内容であって、すべてではありません。この他にも制限が付加されたり、また、緩和されることもありますのでご留意ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る