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耐震診断を受けましょう

更新日:2024年4月1日

 耐震診断補助の対象となるのは、昭和56年5月31日以前に着工された住宅(非木造)や耐震改修促進法第14条の「特定既存耐震不適格建築物」、同法附則第3条の「要緊急安全確認大規模建築物」ですが、その他の木造住宅についても、窓口で、間取り図など図面に基づく簡易診断も行っています。
 空き家についても対象となっていますので、お気軽にご相談ください。
(空き家の利活用をお考えの場合はこちらもご参考ください。)

令和6年度の診断の申し込みは令和7年1月31日までです。ただし、予算の執行状況により、期限前に受付を終了する場合があります。

耐震診断補助

補助要綱7の区分   建物の要件 補助率 補助限度額 耐震診断費用限度額 申請単位 補助対象者  
(1) 非木造住宅 昭和56年5月以前に建築されたもの 3分の2以内 1住戸3万3千円以内又は構造耐力上独立した1棟につき100万円以内の低い方

申請建築物1棟につき

  • 延床面積2,000平方メートルを超える部分
    1平方メートルあたり1,050円以内
  • 延床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分
    1平方メートルあたり1,570円以内
  • 延床面積1,000平方メートル以内の部分
    1平方メートルあたり3,670円以内
    (ただし、1戸建住宅については1平方メートルあたり1,050円以内)
補助申請は1棟単位で行うことが必要です。 建物所有者
又は管理組合
補助金申請に必要な書類
(1) 分譲マンション(右のすべてに該当する物)

・昭和56年5月以前に建築されたもの
・区分所有法の適用を受ける共同住宅
・地上3階以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
・敷地面積が概ね500平方メートル以上

6分の5以内

構造耐力上独立した1棟につき125万円以内

申請建築物1棟につき

  • 延床面積2,000平方メートルを超える部分
    1平方メートルあたり1,050円以内
  • 延床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分
    1平方メートルあたり1,570円以内
  • 延床面積1,000平方メートル以内の部分
    1平方メートルあたり3,670円以内

補助申請は1棟単位で行うことが必要です。

管理組合

補助金申請に必要な書類

(2) 耐震改修促進法第14条又は同法附則第3条に規定する建築物(住宅を除く。) 現に使用している物 3分の2以内 構造耐力上独立した1棟につき100万円以内

申請建築物1棟につき

  • 延床面積2,000平方メートルを超える部分
    1平方メートルあたり1,050円以内
  • 延床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分
    1平方メートルあたり1,570円以内
  • 延床面積1,000平方メートル以内の部分
    1平方メートルあたり3,670円以内
補助申請は1棟単位で行うことが必要です。 建物所有者
又は管理組合
補助金申請に必要な書類
(3) 学校教育法に定める幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程に該当する建築物及び別表1に定める用途に供する建築物

昭和56年5月以前に建築されたもの

3分の2以内 なし

申請建築物1棟につき

  • 延床面積2,000平方メートルを超える部分
    1平方メートルあたり1,050円以内
  • 延床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分
    1平方メートルあたり1,570円以内
  • 延床面積1,000平方メートル以内の部分
    1平方メートルあたり3,670円以内
補助申請は1棟単位で行うことが必要です。 建物所有者
又は管理組合
補助金申請に必要な書類
別表1補助対象となる社会福祉施設等
(1)医療法第1条の5第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの及び同法第2条に規定する助産所で入所施設を有するもの
(2)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、もっぱら利用者が通所若しくは入所するためのもの。ただし、医療法の診療所、助産所に該当するものにあっては、(1)に該当するものに限る。

※それぞれの用途に供する部分(複数の対象事業の用途に供するものにあってはその合計)の床面積が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの

  • 住宅には長屋住宅、共同住宅(マンション)を含みます。
  • 住宅には、店舗など他の用途と兼用しているものも含みますが、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であることが必要です。

要綱

堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱はこちら

手続きの流れ

補助金申請に必要な書類

申請に必要な様式は こちらからダウンロードできます。

(1)堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)

(2)対象建築物に係る固定資産税の課税証明書、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面など建築物の建築年月日及び所有者がわかる公的書類

(3)付近見取り図

(4)申請者が管理組合の場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震診断実施に係る決議書

(5)区分所有法の適用を受ける建築物以外の場合で、対象建築物の所有者と占有者(居住者)が異なるときは、占有者(居住者)の耐震診断のための調査実施に対する同意書

(6) 区分所有法の適用を受ける建築物以外の場合で、対象建築物所有者が複数あるときは申請者以外の所有者の耐震診断実施に対する同意書

(7)耐震診断費の見積書(耐震診断技術者又はその者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている建築士事務所若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者から補助事業者宛に発行されたもの)

(8) 居住予定として申請するものについては、居住予定である旨の申立書

(9)申請時点で空家である住宅((8) に該当するものを除く。)については、空家住宅である旨の申立書

(10)市税の調査に対する同意書

(11)所有者が法人である場合、法人登記履歴事項全部証明書及び役員情報届出書
(12)その他市長が必要と認める書類

木造住宅簡易耐震診断(無料)

 堺市内の昭和56年6月以降に着工された3階建て以下の木造住宅を対象に「木造住宅簡易耐震診断窓口」を開設しています。電話による予約制で建築防災推進課窓口にて実施しています。間取り図(確認申請書または平面図や壁配置図)をもとに診断しますのでお持ちください。無料ですので、お気軽にお電話ください。

関連リンク先

(府民向け・一般財団法人大阪建築防災センターのウェブサイト)

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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