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堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱

更新日:2024年4月15日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市住宅・建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、地震時における建築物の安全性に対する意識の高揚及び知識の普及を図るため、建築物の耐震診断の実施を促進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
(1) 「耐震診断」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項第3号の規定により国土交通大臣が定めた技術指針に基づき、構造耐力上独立した一棟を単位として行う診断をいう。
(2) 「耐震診断技術者」とは、次に掲げる建築技術者をいう。
ア 木造建築物の耐震診断については、国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長が指定する「木造住宅耐震診断講習会(木造建築技術者向け)」の受講修了者で、受講修了者名簿に登録された者
イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下これらを「非木造」という。)の建築物の耐震診断については、建築士法第2条第1項に規定する建築士で、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する耐震診断講習会を受講し、受講修了者として登録した者
(3) 住宅とは、一戸建の住宅、長屋住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
5 補助対象建築物
補助の対象となる建築物は、原則として昭和56年5月31日以前に着工された以下のいずれか一つに該当する建築物とする。ただし、すでにこの要綱に基づいて補助金の交付を受けた棟及び堺市木造住宅無料耐震診断事業の対象となる木造住宅を除く。
(1) 非木造住宅
(2) 法第7条、第14条又は法附則第3条に規定する建築物(住宅及び(3)を除く。)
(3) 学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に該当する建築物又は別表1で定める社会福祉施設等で、それぞれの事業の用途に供する部分(複数の対象事業の用途に供するものにあってはその合計)の床面積が当該建築物の延べ面積の2分の1を超える建築物
6 補助対象者
補助対象者は、5の所有者(区分所有建物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号、以下「区分所有法」という。)第3条に規定する団体(以下「管理組合」という。)他区分所有者を代理する者。その他の建築物については、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)で以下の条件に該当すること。
(1) 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。
(2) 建築物所有者が複数あるときは、耐震診断を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
(3) 建築物所有者と占有者(居住者)が異なるときは、耐震診断のための調査を行うことに占有者(居住者)の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。
7 補助金の額
補助金の額は、下記の通りとする。なお、額の算出に当たって千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、大阪府の直接補助の対象となるものについては、大阪府の補助額を控除した額とする。
(1) 非木造住宅
以下の費用を限度とした耐震診断費用の3分の2以内で、一住戸当たり33,000円又は構造耐力上独立した1棟につき100万円の低い方を限度とする。ただし、区分所有法の適用を受ける共同住宅(堺市住宅・建築物耐震改修等補助金交付要綱4(2)のマンションに該当するものに限る。)については、耐震診断費用の6分の5以内で、構造耐力上独立した1棟につき125万円を限度とする。
【1】 一戸建住宅については、1,050円/平方メートル以内
【2】 一戸建住宅以外については、延べ面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル以内、延べ面積が 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は1,570円/平方メートル以内、延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートル以内
(2) 5(2)の建築物(住宅及び5(3)を除く。)
以下の費用を限度とした耐震診断費用の3分の2以内で、構造耐力上独立した1棟につき100万円を限度とする。
延べ面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル以内、延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は1,570円/平方メートル以内、延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートル以内
(3) 5(3)に該当する建築物については、以下の費用を限度とした診断費用の3分の2以内とする。
延べ面積1,000平方メートル以内の部分は3,670円/平方メートル以内、延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は1,570円/平方メートル以内、延べ面積2,000平方メートルを超える部分は1,050円/平方メートル以内
8 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)を事業着手前までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第4条第2号から第5号に規定する書類は添付を要しない。
【1】 対象建築物に係る固定資産税の課税証明書、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)など建築物の建築年月日及び所有者がわかる公的書類
【2】 付近見取り図
【3】 申請者が管理組合の場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震診断実施に係る決議書
【4】 区分所有法の適用を受ける建築物以外の場合で、対象建築物の所有者と占有者(居住者)が異なるときは、占有者(居住者)の耐震診断のための調査実施に対する同意書
【5】 区分所有法の適用を受ける建築物以外の場合で、対象建築物所有者が複数あるときは申請者以外の所有者の耐震診断実施に対する同意書
【6】 耐震診断費の見積書(耐震診断技術者又はその者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている建築士事務所若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者から補助事業者宛に発行されたもの)
【7】 居住予定として申請するものについては、居住予定である旨の申立書
【8】 申請時点で空家である住宅(【7】に該当するものを除く。)については、空家住宅である旨の申立書
【9】 市税の調査に対する同意書
【10】 その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助金の交付決定後に事業に着手すること。
(3) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、以下のいずれか一に該当する変更については、規則第6条第1項第2号の軽微な変更に該当するものとして取り扱うものとする。
【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更
【2】 補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付決定の通知
市長は、堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に交付決定の通知をするものとする。
11 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に堺市住宅・建築物耐震診断補助金廃止(中止)届(様式第10号)にて、交付の申請を取り下げることができる。
12 補助事業等の変更
(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、堺市住宅・建築物耐震診断補助金変更交付申請書(様式第11号)に次の書類を添付し行うものとする。
【1】 変更の内容がわかる書類
【2】 その他市長が必要と認める書類
(2) 市長は前項の変更を承認したときは堺市住宅・建築物耐震診断補助金変更承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(3) 次のいずれかに該当するものについては、規則第6条第1項第2号の軽微な変更に該当するものとして取り扱うものとする。
【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更
【2】 補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの
13 着手届
補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手前までに請負契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し及び耐震診断に関する工程表を添付のうえ、着手届(様式第3号)を提出しなければならない。
14 検査
(1) 補助事業者は、16の実績報告に先立ち、耐震診断の方法等が確認できる書類(壁強さ倍率、床倍率、小屋裏の状態、床下の状態、基礎の状態、老朽度等診断の結果の根拠となる写真や設計図書等が添付されているものに限る。以下「耐震診断書」という)を2部提出し、耐震診断書に次の各号に定める内容が含まれていることについて(鉄筋コンクリート造建築物で一次診断を行った場合を除く。)、耐震診断方法等が法第4条第2項第3号の規定により国土交通大臣が定めた技術指針に適合していることについて、市長の確認を受けなければならない。
【1】 建築基準法第7条の検査済証の写しの添付等、設計図書と現地が合致することの立証方法、根拠資料が含まれていること。
【2】 設計図書、構造計算書が存在しなかった場合にあっては、作成にあたっての現地調査方法、根拠資料が含まれていること。
【3】 構造計算書については、準備計算も含めて出力されていること。
【4】 構造計算に際してコンピュータプログラムソフトを使用しているときは、マニュアルが添付されていること。
(2) 市長は、耐震診断の方法等が基準に適合していると認めるときは、「診断方法等適合通知書」(様式第4号)に耐震診断書を添付し、補助事業者に通知するものとする。
15 関係書類の整備
補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、10に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
16 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市住宅・建築物耐震診断補助金実績報告書(様式第5号)を補助金の会計年度の最終日までに市長に提出しなければならない。
(2) 堺市住宅・建築物耐震診断補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第13条第1項第1号から第3号に規定する書類については添付を要しない。
【1】 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式第8号)
【2】 耐震診断費の領収書(耐震診断技術者又はその者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている建築士事務所若しくは建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者から補助事業者宛に発行されたもので、最終の領収書については、14(2)の通知書到達日以降のものに限る。)の写し(代理受領の場合にあっては、耐震診断に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
【3】 その他市長が必要と認める書類
17 補助金の額の確定通知
市長は、堺市住宅・建築物耐震診断補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
18 補助金の請求及び交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付請求書(様式第7号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者が前項の補助金交付の請求をするにあたり、その受領を、耐震診断を行った施工業者(以下「耐震診断事業者」という。)に委任する場合、補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第9号)を添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。
(4) 市長は、(2)に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
19 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、規則改正に伴う8(2)但し書改正部分については平成25年10月1日から、その他の部分については平成25年11月25日から、施行する。ただし、施行日より前に耐震診断補助金交付申請されたものについては、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度 の予算で翌年度に繰り越したものに 係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を 有する。
附 則
この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成29年3月31日から施行する。
附 則
この要綱は平成30年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成30年4月2日から施行する。
附 則
この要綱は令和2年1月9日から施行し、令和元年10月9日から適用する。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
別表1 補助対象となる社会福祉施設等
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの及び同法第2条に規定する助産所で入所施設を有するもの
(2) 社会福祉法(昭和26法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、もっぱら利用者が通所若しくは入所するためのもの。ただし、医療法の診療所、助産所に該当するものにあっては、(1)に該当するものに限る。 

様式集

申請時に必要な添付書類リスト

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