木造住宅耐震診断員の無料派遣
更新日:2024年4月1日
無料耐震診断を受けましょう
昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震診断を実施される方に、市が委託した耐震診断員を無料で派遣します。
令和6年度の診断の申し込みは令和7年1月31日までです。ただし、予算の執行状況により、期限前に受付を終了する場合があります。
ご利用の前にご確認ください
対象となる木造住宅(下記の全てに該当すること)
- 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
- 地上3階建以下のもの
- 木造と非木造の混構造については、垂直方向の混構造のもの(下図参照)
混構造の場合は、木造部分のみの参考診断を行います。詳しくは、建築防災推進課までお問い合わせください。
注意事項
- 住宅とは、一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものを含む。)
- 共同住宅とは、地上2階建以下のもの又は地上3階建で延べ面積1,000平方メートル未満のもの
- 借家の場合は、借家人全員の同意が必要です。
- 長屋、共同住宅で1つの建物を、複数で分割し所有しているときは、申請者以外の所有者全員の同意が必要です。
- 空き家も対象となります。
- 耐震診断は構造耐力上独立した1棟毎に行いますので、長屋住宅や共同住宅で1住戸だけの耐震診断をすることはできません。
- 丸太組構造及び「木質系工業化住宅の耐震診断法」(一般社団法人プレハブ建築協会発行)による耐震診断が必要なものは対象外です。
- 過去に本市が実施した耐震診断補助制度を利用したことがある場合は、申請できません。
- 申し込みから診断結果の説明まで2~3ヵ月程度かかります。
耐震診断方法
本制度では、一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」に基づき診断いたします。
申込方法
「申請書」に必要事項をご記入の上、対象住宅の固定資産税納税通知書などと併せて申込受付窓口へ直接お持ちいただき申し込みください(郵送不可)。申し込みから、約2週間程度で診断員の決定通知書を送付します。
申請に必要な書類
- 堺市木造住宅耐震診断申請書
- 申請者が所有者であることを証する書類(下記(1)~(3)のうちいずれか1つの原本)
(1)固定資産税課税通知書と課税明細書(最新のもの)
(2)家屋の固定資産評価証明書
(3)建物の登記記録事項証明書
※昭和56年竣工の建物の場合は、(2)か(3)
- 申請者以外の所有者の同意書(1つの建物を複数で分割し所有している場合)
- 居住者の同意書(所有者と居住者が異なる場合)
申し込みから診断終了までの流れ
耐震診断を実施するにあたり、部屋の内部、屋根裏、床下などの調査並びに写真撮影が必要になりますので、ご協力をお願いします。
耐震診断員が行う業務について
耐震診断員が行う業務は、本制度に規定する耐震診断業務(現地調査、聞き取り調査、診断書作成及び診断内容の説明)のみとなります。その他、本制度に関連しない相談等につきましては、対応しかねますので、ご遠慮ください。
その他
- 診断書を受け取られたら速やかに、耐震診断を実施した建物もしくは堺市内で、診断内容の説明を受けてください。また、同封のアンケートをご返送ください。
- 申請を取り下げするには、建築防災推進課(電話:072-228-7482)に連絡の上、取り下げ届をご提出ください。
悪質な業者による勧誘にご注意ください。
本市では、突然お宅に訪問したり、電話をかけるなどして耐震診断や耐震改修工事を勧誘することはありません。業者による紛らわしい勧誘があった時には、建築防災推進課(電話:072-228-7482)へご連絡ください。
【参考】
木造住宅(2階建)の耐震補強工事費事例(PDF:299KB)
申請受付窓口
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号:072-228-7482
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階
このページの作成担当にメールを送る