角敷地等における建ぺい率の緩和
更新日:2012年12月19日
建築基準法第53条第3項第2号の規定により、街区の角にある敷地又はこれに順ずる敷地については、堺市では以下のとおり定められています。(堺市建築基準法施行細則第6条)
2つの道路によってできた角敷地
※上図の道路A・道路Bの部分が、公園・広場・水面その他これらに類するものの場合、その部分が上記の1から3の条件に当てはまるものであれば、建ぺい率が緩和できる場合があります。
2つの道路の間にある敷地
※上図の道路A・道路Bの部分が、公園・広場・水面その他これらに類するものの場合、その部分が上記の1から3の条件に当てはまるものであれば、建ぺい率が緩和できる場合があります。
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