このページの先頭です

本文ここから

資格確認書等について

更新日:2024年12月3日

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、従来の被保険者証は発行されなくなりました。なお、令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、証に記載の有効期限まで使用できます。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証の利用登録がお済みでない方は、現在お持ちの被保険者証の有効期限を迎える前に資格確認書(被保険者証に代わるもの)を送付します(申請不要)。
※マイナ保険証について、詳しくはこちらを確認してください。

資格確認書等は正しく使い、大切に保管しましょう

交付されたら、記載内容に間違いがないか確認してください

間違いがあった場合は、自分で書き直さずに所管の区役所保険年金課に届け出てください。

国民健康保険の資格(適用)がなくなった日以降は、使えません

堺市以外の市区町村へ転出した場合は転出日以降、会社など他の健康保険に加入した場合は加入日以降、または生活保護を受けるようになった場合は生活保護の開始日以降において、堺市国保の資格確認書等は使えません。堺市国保の資格確認書等を使って受診した場合は、堺市が負担した医療費を返していただくことになります。

資格確認書等を紛失したり汚したりした場合は、再発行ができます

再発行は、所管の区役所保険年金課に届け出てください。
なお、外出先での紛失や盗難にあった場合は、犯罪に使われるおそれもありますので、区役所への再発行の届出とは別に、警察署に紛失の届出をしてください。

資格確認書等の表記変更申出について

外国籍の方の氏名表記は、本名または住民基本台帳に登録されている通称名のいずれかを選択できます。また性同一性障害の方については、表面に記載している戸籍上の氏名・性別を、申出により記載変更できる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

禁止!! 他人との貸し借りは犯罪です

資格確認書等を他人に貸したり、また、他人から借りたりして不正に使用した場合は、刑法上の詐欺罪にあたり、貸した人も借りた人も罰せられます。

問合せ

本文ここまで