被保険者証について
更新日:2022年1月13日
国保に加入している方を被保険者といいます。被保険者には、「国民健康保険被保険者証(被保険者証)」を交付します。被保険者証は、国保に加入しているという証明書です。正しく使い、大切に保管しましょう。
また、70歳から74歳までの方には、被保険者証に加えて、一部負担金の割合を表示した「国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)」を交付します。
※ 70歳から74歳までの方の医療については、こちらをご覧ください。
被保険者証は正しく使い、大切に保管しましょう
交付されたら、記載内容に間違いがないか確認してください
間違いがあった場合は、自分で書き直さずに所管の区役所保険年金課に届け出てください。
医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください
被保険者証の提示がないと、医療費の全額をお支払いいただくことになります。また、高齢受給者証(70歳から74歳までの方)や公費負担の医療証をお持ちの方は、被保険者証とあわせて提示してください。コピーしたものは使えません。
国保の資格(適用)がなくなった日以降は、使えません
堺市以外の市区町村へ転出した場合は転出日、会社など他の健康保険に加入した場合は加入日、生活保護を受けるようになった場合は生活保護の開始日以降、堺市国保の被保険者証は使えません。堺市国保の被保険者証を使って受診した場合は、堺市がいったん負担した医療費を返していただくことになります。
被保険者証を紛失したり汚したりした場合は、再発行ができます
再発行は、所管の区役所保険年金課に届け出てください。
なお、外出先での紛失や盗難にあった場合は、犯罪に使われるおそれもありますので、区役所への再発行の届け出とは別に、警察署に紛失の届け出をしてください。
被保険者証等の表記変更申出について
外国籍の方の氏名表記は、本名または住民基本台帳に登録されている通称名のいずれかを選択できます。また性同一性障害の方については、表面に記載している戸籍上の氏名・性別を、申出により記載変更できる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
禁止!! 他人との貸し借りは犯罪です
被保険者証を他人に貸したり、また、他人から借りたりして不正に使用した場合は、刑法上の詐欺罪にあたり、貸した人も借りた人も罰せられます。