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資格確認書等について

更新日:2026年9月28日

マイナ保険証について

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、従来の被保険者証は発行されなくなりました。

マイナ保険証のメリット

過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。
突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります。(保険料を滞納等されている場合を除く)
救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用されます。

マイナ保険証を利用するには登録が必要です

次のいずれかの方法で登録してください。

  • 医療機関・薬局の受付(顔認証付きカードリーダー)
  • マイナポータル(パソコン・スマートフォンから)
  • セブン銀行ATM端末

マイナ保険証について、詳しくは以下のサイトを確認してください。

資格確認書について

マイナ保険証をお持ちではない方には資格確認書を送付します。
保険医療機関等を受診する際には、資格確認書を提示してください。
資格確認書の有効期限は毎年7月31日です。
ただし、以下の場合、通常の有効期限より短い有効期限が記載されています。

(1)7月31日までに75歳になる方
75歳の誕生日に、後期高齢者医療制度の被保険者になります。そのため、有効期限は「75歳の誕生日の前日」になります。

(2)7月31日までに70歳になる方
有効期限は70歳の誕生月の月末まで(1日生まれの方は誕生月の前月末)です。
有効期限が切れるまでに、負担割合、発効期日が記載された資格確認書を別途送付します。

(3)7月31日までに在留期間が切れる外国籍の方
有効期限は在留期間の翌日までです。

(4)就学のため他市町村へ転出し、学生特例の申請をした方で7月31日までに卒業予定の方
有効期限は卒業予定日までです。

資格情報のお知らせについて

マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを送付します。
保険医療機関等を受診する際には、マイナ保険証で電子資格確認を受けてください。
資格情報のお知らせだけでは保険医療機関等を受診できません。顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で保険医療機関等でマイナ保険証が使えない時に、資格情報のお知らせや、マイナポータルの資格情報画面をダウンロードしたPDFファイルや、それを印刷したものをマイナンバーカードと一緒に提示することで、保険診療が受けられます。
なお、新たに国保へ加入したり、住所、氏名、世帯主などの変更の届出をした場合、マイナポータル等で確認できる資格情報が切り替わるまでに日数がかかる場合があります。
また、70歳以上の方の資格情報のお知らせには有効期限が記載されています。
有効期限は毎年7月31日です。
ただし、以下の場合、通常の有効期限より短い有効期限が記載されています。

(1)7月31日までに75歳になる方
75歳の誕生日に、後期高齢者医療制度の被保険者になります。そのため、有効期限は「75歳の誕生日の前日」になります。

(2)7月31日までに在留期間が切れる外国籍の方(70歳以上の方)
有効期限は在留期間の翌日までです。

なお、69歳以下の方の資格情報のお知らせには有効期限の記載がありません。毎年の更新による送付は無いため、大切に保管してください。

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてから3 か月経過後は、マイナ保険証としての利用ができなくなります。
マイナンバーカードの更新や電子証明書についてご不明な点は、所管の区役所市民課へお問合せください。
詳しくは下記をご覧ください。

資格確認書交付申請について

マイナ保険証がある⼈のうち、マイナンバーカードを紛失したり、⾼齢者や障害者などで、マイナ保険証での受診が困難な場合、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
詳しくは下記をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

マイナ保険証を持っている方が、健康保険証利用登録の解除を希望する場合は登録解除の申出ができます。
詳しくは下記をご覧ください。

70歳から74歳までの方の医療(資格確認書等と高齢受給者証の一体化)

堺市国民健康保険では、令和8年5月に資格確認書等と高齢受給者証が一体化され、70歳から74歳までの方へ交付していた高齢受給者証に記載していた情報が、資格確認書や資格情報のお知らせに併記されるようになりました。
70歳以上の方には負担割合、発効期日が記載された資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。
保険医療機関等を受診される際には、資格確認書又はマイナ保険証で受診してください。

一部負担金の割合 【70歳から74歳までの方】

70歳以上の方は一部負担金の割合が「2割」となります。ただし、現役並み所得者の方は、「3割」となります。
一部負担金の割合は、資格確認書又は資格情報のお知らせの負担割合欄でご確認ください。
一部負担金の割合が 「3割」の方で、70歳から74歳までの国保被保険者の合計収入額が特定の条件を満たす場合は、申請により一部負担金の割合が2割になります。また、自己負担限度額は「一般」区分が適用されます。
詳しくは下記をご覧ください。

在留期間を延長された外国籍の方の資格確認書等について

在留期間が切れた外国籍の方は、国民健康保険で保険医療機関等を受診できなくなります。
在留期間が切れる前に在留期間を延長した場合は、引き続き国民健康保険で保険医療機関等を受診できます。また、有効期限を更新した資格確認書等を送付します。
在留期間の延長手続き中に資格確認書等の有効期限が切れそうな場合は、次のものを持って所管の区役所保険年金課へ来てください。

必要なもの

  • 在留期間の延長手続き中であることを証明するスタンプが押された在留カード又はオンラインで在留期間の延長を申請したことがわかる受付完了メール
  • 資格確認書又は資格情報のお知らせ

資格確認書等は正しく使い、大切に保管しましょう

交付されたら、記載内容に間違いがないか確認してください

間違いがあった場合は、自分で書き直さずに所管の区役所保険年金課に届け出てください。

国民健康保険の資格(適用)がなくなった日以降は、使えません

堺市以外の市区町村へ転出した場合は転出日以降、会社など他の健康保険に加入した場合は加入日以降、または生活保護を受けるようになった場合は生活保護の開始日以降において、堺市国保の資格確認書等は使えません。堺市国保の資格確認書等を使って受診した場合は、堺市が負担した医療費を返していただくことになります。

資格確認書等を紛失したり汚したりした場合は、再発行ができます

再発行は、所管の区役所保険年金課に届け出てください。
なお、外出先での紛失や盗難にあった場合は、犯罪に使われるおそれもありますので、区役所への再発行の届出とは別に、警察署に紛失の届出をしてください。

資格確認書等の表記変更申出について

外国籍の方の氏名表記は、本名または住民基本台帳に登録されている通称名のいずれかを選択できます。また性同一性障害の方については、表面に記載している戸籍上の氏名・性別を、申出により記載変更できる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

禁止!! 他人との貸し借りは犯罪です

資格確認書等を他人に貸したり、また、他人から借りたりして不正に使用した場合は、刑法上の詐欺罪にあたり、貸した人も借りた人も罰せられます。

問合せ

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