後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
更新日:2024年5月9日
給与の支払を受けている後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 大阪府後期高齢者医療の被保険者
- 給与の支払を受けている
- 新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり感染の疑いがあり、療養のために労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができない
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)
支給額
【(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2】×支給対象となる日数
※1日あたりの支給額には上限があります。
※ただし、給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。
申請方法
必要書類
書類名 | 備考 | 申請書ダウンロード |
---|---|---|
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (1) | 申請書(1)(外部リンク) | |
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (2)被保険者記入用 | 事業主の証明が必要です。 | 申請書(2)(外部リンク) |
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (3)事業主記入用 | 事業主の証明が必要です。 | 申請書(3)(外部リンク) |
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 (4)医療機関記入用 | 医療機関を受診した場合、医療機関の記載が必要です。 | 申請書(4)(外部リンク) |
申請先
申請をされる場合は、上記書類に必要事項を記入のうえ、下記宛先まで郵送してください。
(手続の説明をいたしますので、事前に堺市医療年金課後期高齢者医療係にご連絡ください。)
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
このページの作成担当にメールを送る