新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
更新日:2022年7月20日
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失などで所得の減少が生じ、国民年金保険料の納付が困難な場合、臨時特例措置として国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例の申請が可能となりました。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から判断して、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
申請の受付開始日
令和2年5月1日
電話での相談は(日本年金機構)
「ねんきん加入者ダイヤル」
電話:0570-003-004
050で始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6630-2525(一般電話)
相談受付時間
月曜から金曜
午前8時30分から午後7時
第2土曜
午前9時30分から午後4時
※休日、祝日(第2土曜を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
手続き方法等、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症関連情報(日本年金機構ホームページ)
問い合わせ先
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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