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資格確認書等の表記変更について

更新日:2025年3月28日

性同一性障害の方の氏名・性別表記

こころとからだの性が一致しない「性同一性障害」の方の資格確認書等について、表面に記載している戸籍上の氏名・性別を、 申出により記載変更して交付できます 。

記載変更できる内容

資格確認書等の氏名・性別欄について、以下のとおり記載できます。

  氏名欄(表面) 性別欄(表面) 備考欄(裏面)
性別のみ

「裏面参照」と記載

「戸籍上の性別:△」と記載

氏名及び性別 通称名を記載 「裏面参照」と記載 「戸籍上の氏名及び性別:〇〇〇〇、△」と記載

※ 備考欄(裏面)の記載は手書き等となります。予めご了承ください。

申出方法

以下のものをお持ちのうえ、所管の区役所保険年金課に申出をしてください。

性別の裏面記載を希望される方

  • 本人確認書類
  • 本人の資格確認書等

通称名の記載及び性別の裏面記載を希望される方

  • 本人確認書類
  • 本人の資格確認書等(本人が世帯主の場合は、堺市国民健康保険に加入している同一世帯員全員の資格確認書等を書き換える必要がありますので、世帯員全員の資格確認書等を持参してください。)
  • 医師の診断書等、性同一性障害であることを確認できる書類
  • 通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類2種類以上(通称名で受領している郵便物、社員証、学生証等)

外国籍の方の本名・通称名表記

氏名表記は、本名または住民基本台帳に登録されている通称名のいずれかを選択できます。現在の表記から変更を希望される場合は、所管の区役所保険年金課へ申出をしてください。

申出方法

以下のものをお持ちのうえ、所管の区役所保険課に申出をしてください。

  • 本人確認書類
  • 本人の資格確認書等(本人が世帯主の場合は、堺市国民健康保険に加入している同一世帯全員の資格確認書等)

問合せ

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