新しい後期高齢者医療資格確認書を発送します
更新日:2025年6月24日
令和6年12月1日で『後期高齢者医療被保険者証』の発行は終了し、令和6年12月2日以降、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や『後期高齢者医療被保険者証』に記載された内容に変更があった場合は、資格確認書を交付しています。
現在お手持ちの「後期高齢者医療資格確認書」 もしくは「後期高齢者医療被保険者証」 の有効期限の更新時期となりましたので下記のとおり新たな資格確認書を送付します。
※マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を郵送予定でしたが、厚生労働省からの通知により令和8年7月までの暫定的な運用としてマイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、被保険者全員に資格確認書を交付します。
令和7年7月2日に新しい後期高齢者医療資格確認書(桃色)を簡易書留で発送します
- 新しい資格確認書(桃色)は、到着後すぐに使用できます。
- お手元に届いた被保険者証の記載内容に間違いがないか確認してください。
- 新しい資格確認書の記載内容に間違いがあった場合は、自分で書き直さずに所管の区役所保険年金課に届け出てください。
- なお、現在お持ちの「後期高齢者医療資格確認書」 もしくは「後期高齢者医療被保険者証」 (薄緑色)の有効期限は令和7年7月31日であり、有効期限を過ぎると使用できません。破棄するか所管の区役所保険年金課へ返却してください。
※郵便事情により到着には日数がかかる場合があります。
『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』『後期高齢者医療限度額適用認定証』について
令和6年12月2日以降、『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』または『後期高齢者医療限度額適用認定証』(以下「認定証」という。)の新規発行はされなくなり、限度区分は資格確認書に併記することになりました。
12月1日以前に各認定証を発行された方へ送付する新たな資格確認書には、限度区分(※)が併記されたものを送付します。
※所得区分が変更となった方にも、自動的に令和7年度の限度区分が併記された新たな資格確認書を送付しますので、窓口でのお手続きは不要です。
医療機関等の窓口での自己負担割合について
医療機関での自己負担割合は、被保険者の課税所得などをもとに判定しています。一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割となります。
なお、自己負担割合での自己負担割合1割の方が2、3割また、2割の方が3割負担に変更になった場合、変更前1割、2割の被保険者証または資格確認書で診療を受けた場合、その差額の返還通知を送付します。
医療機関等の窓口での自己負担割合の詳細はこちら(外部リンク)
※ご自分の自己負担割合は、お⼿元に届いた資格確認書に記載されています。
郵送方法について
資格確認書は転送不要にて郵送しています。そのため、郵便局に転居届を提出されている場合でも転送はされず、転送前の所管の区役所保険年金課に返送されます。
お手数をおかけしますが、確認の上、転送前の所管の区役所保険年金課にお越しください。
配達時に不在の場合は
資格確認書配達時に不在の場合は、郵便局の配達員が「郵便物等の到着のお知らせ」(不在票)を投函いたします。不在票に記載のある再配達の連絡先に再配達の依頼をしていただくか、直接所管の郵便局で保管期間内にお受取りください。
郵便局での保管期間が過ぎた場合は
不在票に記載の保管期間を過ぎた資格確認書は、管轄の区役所保険年金課へ返送されます。
令和7年7月23日以降に、所管の区役所保険年金課の窓口にてお渡しが可能です。
区役所でお渡しする場合に必要なもの
本人が来庁する場合
- 古い被保険者証もしくは資格確認書または「郵便物等の到着のお知らせ」(不在票)
- 本人確認書類
本人以外の代理人が来庁する場合
- 委任状(被保険者と同居の場合で、古い被保険者証もしくは資格確認書または不在票がある場合は不要)
- 来庁者の身分証明書(運転免許証などの顔写真がある証明の場合は1点、介護保険被保険者証など顔写真のない証明書の場合は複数必要)
委任状の様式は自由ですが、以下の内容は必ず記載してください。
- 委任する方の住所、氏名、(記名の場合は押印をお願いします。)
- 委任される方の住所、氏名、(記名の場合は押印をお願いします。)、関係(続柄等)
- 委任する内容
問い合わせ先
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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