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建築協定

 建築基準法は建築物の全般わたる建築ルールですが、この法律の第1条で「 この法律は、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と規定しているように、あくまで建築物に対する最低の基準です。

 この基準を守っていても日照やプライバシー、ミニ開発の防止、また、ブロック塀や張り出し地盤などによる景観の保全もできません。一方、この法律には、建築協定制度を設け、住民達自らが自主的に一定の区域内の建築ルールを定め、市の認可を受けて自主的に守り、管理運営をしていく制度を用意しています。

 これから我がまちを「安全で快適なまちに変えたい、美しい風景を守って行きたいといった方々が、まちづくりを考えてみる手法の一つです。

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