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建築協定の運営

更新日:2012年12月19日

 建築協定制度を実効あるものにするには、協定締結後の運営が一番大切です。そこで、次に建築協定の運営について考えてみます。

建築協定運営委員会

 建築協定を円滑に進め、実効性のあるものとするため、ふだんから、協定区域内で行われる建築行為などが協定に適合しているかをチェックすることが必要です。また、万一協定違反が生じた場合は、協定違反者への対応が求められます。これらを処理するためには、あらかじめ、運営主体となる組織をつくっておくことが必要です。
 また、区域内で協定者自身が互いに啓発しあい、隣接地域などにたいしても日頃からPRなどを行って協定を意識することが大切です。

 なお、宅地造成に伴って開発会社などが一人協定を締結した住宅地では、運営組織が結成されるまでの一定期間、開発会社などが運営委員会の運営を代行することになります。

違反行為に対する措置

 建築協定は、法的には住民が自らの手で良好な住環境を維持保全するために締結する「権利制限契約」の一種です。このような性格から、建築協定に定められた制限内容は、建築基準法上の建築確認事項や是正命令等の対象とならず、運営委員会の手によって、違反是正のための措置をとらなければなりません。
 このために建築協定書のなかに、建築協定に違反する行為があった場合の措置について必ず規定するように建築基準法で定めています。
 しかし、運営委員会が違反者を取り締まることは、同じ地区に住む住民感情からしても困難が多いので、極力協定違反が生じないように努めることが重要です。もし、協定違反が生じた場合は慎重かつ機敏な対応が求められます。

このページの作成担当

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