建築協定について
更新日:2012年12月19日
現状の問題点(地域の問題・課題)
いま皆さんが住んでいる周辺の環境で、次のようなことを感じていませんか。
- 純粋な住宅地にしたいが、事務所や店舗が建ちだして騒がしくなってきた。
- 一戸建住宅地を守りたいが、マンションや文化住宅が建ちだした。
- 良好な住宅地の景観を守りたいが、生け垣をつぶしブロック塀にする家が多くなったり、既設の擁壁から地盤を張り出すなど、景観が損なわれてきた。
- 日照をできるだけ確保したいが、南側に高い建物が敷地境界近くに建ちはじめ日当たりが悪くなってきた。
- プライバシーを守りたいが、中高層の建物が建ちだし、プライバシーが損なわれることが危惧されだした。
- ゆったりとした住宅地にしたいが、敷地が分割され建て込んできた。
建築協定では、このようなことを防ぎ、安心して住める快適なまちづくりをすることが可能です。
建築ルール
建物の建築ルールには、いろいろの法律の趣旨に応じて、基準を定めています。しかし、一般的なルールは建築基準法をおいてほかにありません。
私たちが生活しているまちは、私たち人間の集まりであってそれ以外のなにものでもありません。人間の集まりである以上、当然そこにはお互いが守らなければならないルールがなければ、心やすらかな生活を営めません。私たちの生活を守り、よりよい暮らしを守ってくれる砦のルール、その法律の一つが建築基準法です。
「からすの勝手でしょう。」の自己中心では、住みよいまちづくりはできません。
また法律だけが、私たちを守ってくれるわけではなく、お互いが自分の家やまちをよくしようと努め、お互い他人には迷惑をかけないよう心がけることがまちづくりにとって一番大切なことです。そのための建築のルールが「建築協定」です。
建築協定とは
建築基準法は建物一般の建築ルールであることは前にふれましたが、この法律の第1条で「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と規定しているように、あくまで建築物に対する最低の基準です。
そこで、この基準を守っていても日照やプライバシーの侵害などのお隣同士の問題の発生を防止することはできません。また、美しい景観を保全することもできません。
しかし、建築基準法では住民がその全員の合意によって、建築基準法の最低限の基準に上乗せして、一定の基準を定め、互いに守ることを約束する制度を設けています。これが「建築協定」の制度です。
この約束は、個人の権利を制限しますが、そのかわりに、住みよいまちづくりを実現することができます。
この制度は、住宅地だけでなく商業地や工業地でも、その地域の目的にあった基準を設けて結ぶことができます。
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