都市計画法第53条に基づく建築許可申請について
更新日:2012年12月19日
都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、建築確認に先立って、堺市長の許可が必要となります。
1)許可の基準
建築物が以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができ、都市計画事業の支障となるおそれがない認められること。
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
2)申請書類
申請にあたっては、次の書類、図面を提出してください。
書類名 | 正本 | 副本 | 事項 |
---|---|---|---|
許可申請書 | 1部 | 1部 | 正・副 2部提出 |
念書 | 1部 | 1部 | |
委任状 | 1部 | 写し 1部 |
|
付近見取図 | 1部 | 1部 | 2500分の1 申請地を着色等で明確に示すこと。 |
配置図 | 1部 | 1部 | 100分の1程度 方位を示すこと。 建築物の一部が都市施設の区域にかかる場合は、都市計画線を記入する。 |
平面図・立面図・断面図 | 1部 | 1部 | 各200分の1(立、断面図は2面以上) |
矩計図 | 1部 | 1部 | 鉄骨造・木造3階の場合に添付する。 30分の1から50分の1 |
3階建の建築物概要 | 1部 | 1部 | 3階建の場合に添付する。 |
※都市計画道路事業区域図 | 1部 | 1部 | 都市計画線の位置については、道路計画課と十分に打合せの上、配置図等に記入してください。 |
求積図 *配置図等の別図面に記載されていれば、不要です。 |
1部 | 1部 | 敷地面積・建築面積・延べ面積 敷地・建築物の一部が都市施設の区域にかかる場合は、当該区域の面積の算定根拠を記載する。 |
※都市計画道路のみ。都市計画公園・土地区画整理の場合は不要です。
3)建築確認申請までの流れ
都市計画法第53条許可申請→ 都市計画法第53条建築許可→ 建築確認申請
※都市計画法第53条の許可を受けずに、建築確認申請をすることはできません。
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