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高度利用地区

更新日:2019年6月25日

 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。

種類 面積 容積率の
最高限度
容積率の
最低限度
建蔽率の
最高限度
建築面積の
最低限度
備考
堺駅西口地区

約2.2
ヘクタール

10分の50 10分の20 10分の5(※1) 200平方メートル 区域図(PDF:377KB)
堺市駅前地区(1)

約3.1
ヘクタール

10分の65(※2) 10分の30 10分の5(※1) 200平方メートル 区域図(PDF:397KB)
堺市駅前地区(2)

約0.8
ヘクタール

10分の40 10分の20 10分の5(※1)

200
平方メートル

区域図(PDF:373KB)
山之口A地区

約0.4
ヘクタール

10分の75 10分の30 10分の5(※1)

200
平方メートル

区域図(PDF:484KB)
堺駅東口地区

約4.3
ヘクタール

10分の45 10分の20 10分の7(※1)

200
平方メートル

区域図(PDF:386KB)
北野田駅前
A地区
(イ)

約1.1
ヘクタール

10分の40(※3) 10分の30(※4) 10分の7(※1)

200
平方メートル(※4)

区域図(PDF:483KB)
(ロ)

約0.2
ヘクタール

10分の20(※3) 10分の20(※4) 10分の6(※1)

200
平方メートル(※4)

北野田駅前
B地区
(1)

約1.6
ヘクタール

10分の45 10分の20 10分の6(※1)

200
平方メートル

区域図(PDF:474KB)
(2)

約0.1
ヘクタール

10分の30 10分の10 10分の8

200
平方メートル

昭和45年3月24日当初決定(平成25年5月13日最終変更)

区域及び壁面の位置の制限は、区域図を参照してください。

(※1)建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の2を加えた数値とする。
(※2)敷地面積が500平方メートル未満の場合は10分の5を減じた数値とする。
(※3)建築基準法第68条の3第1項の規定により、特定行政庁が認定した建築物においては建築物の容積率の最高限度に関する制限を適用しない。
(※4)地下駐車場もしくは公衆便所・巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物はこの限りでない。

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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