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堺市狭あい道路後退指導基準

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、狭あい道路の後退整備を図り、良好な居住環境を確保するため、狭あい道路に接して建築行為等を行う場合における当該建築主の遵守すべき事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づき市長が指定した道で幅員4メートル未満のものをいう。
(2)後退線 法第42条第2項の規定により道路とみなされる境界線をいう。
(3)建築行為等 建築物を建築し、又は建築物以外の工作物を築造する行為をいう。
(4)建築主 狭あい道路に接する土地に建築行為等を行う者をいう。
(5)後退用地 狭あい道路の元の境界線と後退線との間に存在する土地をいう。
(6)すみ切り用地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第2号に定める一辺2メートル以上のものと同等の土地をいう。
(7)後退用地等 後退用地及びすみ切り用地をいう。
(8)後退ぐい等 後退線を示すくい、鋲又はこれに準ずる標識をいう。
(適用範囲)
第3条 この基準は、狭あい道路に接する土地において行われる建築行為等について適用する。
(狭あい道路後退事前協議書)
第4条 建築主は、狭あい道路に接する土地において建築行為等を行おうとするときは、法第6条に規定する建築確認申請に先立ち、狭あい道路後退事前協議書(様式第1号)を市長に提出して、事前協議を受け、後退線の位置を確認するものとする。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1)付近見取図
(2)敷地現況図
(3)敷地平面図(配置図)(※撤去工作物及び後退ぐい等の位置を記入)
(4)道路断面図
(後退ぐい等の設置)
第5条 前条第1項の事前協議書を提出した建築主は、道路と建築物等の敷地との境界を確定し、後退ぐい等を当該敷地内に設置するものとする。
(維持管理)
第6条 建築主は、当該建築敷地内の後退用地等及び後退ぐい等を自らの責任と負担において法第44条第1項の制限に適合するように維持管理しなければならない。
(遵守義務)
第7条 建築主は、この基準及び第4条に規定する狭あい道路後退事前協議書により定められた事項を誠実に遵守するものとする。
(適用除外)
第8条 この基準は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発許可を必要とするもの。
(2)堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)第7条に規定する公共施設、公益施設等の協議を必要とするもの。
(委任)
第9条 この基準の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この基準は、昭和63年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成8年7月1日から施行する。
附則
この基準は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成31年4月1日から施行する。

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