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建築基準法の道路について

更新日:2024年4月1日

建築基準法の道路とは

 建築基準法第42条において建築基準法上の『道路』の定義がされており、その種別については、以下のとおり規定されています。
 なお、建築基準法の道路確認につきましては、窓口にお越しいただき、道路等取扱図で確認していただくことになっております。(建築基準法上の道路種別は、電話、FAX、電子メールでは一切お答えできませんので、窓口までお越しください。)

条文 内容
法第42条第1項第1号 道路法の道路(国道、府道、市道)で幅員4メートル以上のもの
国道、府道、市道の路線図についてはこちら(市が管理する国道・府道・市道の現況について)
法第42条第1項第2号 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4メートル以上のもの(開発許可道路等)
法第42条第1項第3号 基準時(※1)に現に幅員4メートル以上あった道
法第42条第1項第4号 道路法、都市計画法等で事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして堺市が指定した幅員4メートル以上のもの
法第42条第1項第5号 道路の位置について堺市の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもの(位置指定道路)
築造する場合の指導基準についてはこちら(1.道路の整備基準について その1)
建築基準法第42条第2項 基準時(※1)に建築物が立ち並んでいた幅員が4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの

※1基準時とは、その地域が都市計画区域に指定されたときで、地域によって異なります。

建築敷地と道路の関係(建築基準法第43条)について

 建築物の敷地は,建築基準法第43条第1項において、『道路に2メートル以上接しなければならない。』(※2)とあります。ただし、その敷地が幅員4メートル以上の道(道路を除き、国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接し、国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が認定したもの(同条第2項第1号)、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、堺市が建築審査会の同意を得て許可したもの(同条第2項第2号)については接道要件が緩和されます。

 なお、上記の基準以外でも許可される場合があります。
 いずれにしても、まずは当課の窓口にご相談ください。

※2その他大阪府建築基準法施行条例に規定する特殊建築物等、同条例において別途接道長さに関する規定があります。

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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