建築基準法の道路について
更新日:2026年5月11日
お知らせ
堺市e-地図帳で建築基準法上の道路種別が確認できるようになりました。
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<道路に関するお問い合わせについて>
・建築基準法上の道路種別については、重要事項説明書等の重要書類に記載する内容となり、錯誤が生じた場合の影響が大きいため、電話、ファックス、メール等の方法によるお問い合わせに対して、回答は行っておりません。
・道路種別の確認やお問い合わせにつきましては、建築安全課・宅地安全課窓口に直接ご来庁のうえご相談ください。
建築基準法の道路とは
建築基準法第42条において建築基準法上の『道路』の定義がされており、その種別については、以下のとおり規定されています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 法第42条第1項第1号 | 道路法の道路(国道、府道、市道)で幅員4メートル以上のもの 【国道、府道、市道の路線図についてはこちら(市が管理する国道・府道・市道の現況について)】 |
| 法第42条第1項第2号 | 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路で幅員4メートル以上のもの(開発許可道路等) |
| 法第42条第1項第3号 | 基準時(※1)に現に幅員4メートル以上あった道 |
| 法第42条第1項第4号 | 道路法、都市計画法等で事業計画がある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして堺市が指定した幅員4メートル以上のもの |
| 法第42条第1項第5号 | 道路の位置について堺市の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもの(位置指定道路) 【築造する場合の指導基準についてはこちら(1.道路の整備基準について その1)】 |
| 建築基準法第42条第2項 | 基準時(※1)に建築物が立ち並んでいた幅員が4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの |
※1基準時とは、その地域が都市計画区域に指定されたときで、地域によって異なります。
敷地と道路の関係(建築基準法第43条)、法第43条第2項の規定による認定・許可
建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項において、『道路に2メートル以上接しなければならない』と規定されています。(その他大阪府建築基準法施行条例に規定する特殊建築物等、同条件において別途接道長さに関する規定があります。)
ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて認定又は許可をした場合は、接道要件が緩和されます。
建築基準法第43条第2項第1号認定
その敷地が幅員4メートル以上の道(道路を除き、国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接し、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が認定するもの。
建築基準法第43条第2項第1号認定基準(PDF:121KB)
建築基準法第43条第2項第2号許可
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可するもの。
建築基準法第43条第2項第2号許可基準(PDF:278KB)
上記の基準以外でも許可される場合があります。まずは建築安全課の窓口にご相談ください。
様式についてはこちら(建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可の申請)
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このページの作成担当
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ファクス:072-228-7854
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