開発行為許可申請書
更新日:2024年7月3日
局部課名 | 建築都市局 開発調整部 宅地安全課 |
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申請書等の名称 | 開発行為許可申請書 |
制度の概要 | 都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならない(都市計画法第29条参照)。 |
対象者の条件 | |
記入上の注意 | 記入例参照 |
必要書類 | チェックリスト参照 |
手数料 | 必要 |
その他 | 2部提出 |
郵送の可否 | 不可 |
申請・問い合わせ先 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 電話:072-228-7483 |
受付窓口 | 開発調整部 宅地安全課 審査指導係 |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分までの執務時間内 |
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このページの作成担当
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電話番号:072-228-7483
ファクス:072-228-7854
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