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狭あい道路の拡幅整備の制度について

更新日:2024年4月15日

道路拡幅事業について

  道路には多種多様な機能があり、市民生活などに密接に関わっています。本市では社会、経済、生活の諸活動を支えていくために、道路の拡幅事業を実施することにより、安全で快適な市民生活を創出します。
 道路を拡幅する事業としては、以下の様な種別があります。

(1) 都市計画道路整備事業

 都市計画道路とは、都市施設として都市計画法に基づいて都市計画決定された道路であり、都市計画道路整備事業として、既設の道路を事業区域線まで拡幅する場合は、用地を取得し歩道や車道等を整備します。

(2) 道路新設改良事業

 用地取得を行い道路の新設・拡幅を実施します。地域から寄せられる道路拡幅整備要望について、歩行者・自動車交通量、通学路の指定状況、土地利用状況、支障物件の状況、自治会をはじめ沿道地権者の同意状況を総合的に判断し、事業化計画を決定しています。

(3) 既設道路等の維持管理及び補修に伴う事業

 地域から寄せられる道路拡幅整備の要望について、道路用地を取得せずに既設側溝や水路部分を活用し、側溝蓋の設置や暗渠化の工事を行い、道路の拡幅を行うものです。

(4)狭あい道路の拡幅整備の制度

 建物の建替えの機会等に合わせて、建築基準法に基づく後退用地等を寄付していただくことにより、本市が狭あい道路の拡幅を実施するものです。(建物の建替え時でない場合でも、上記の後退用地等を寄付していただくことにより、道路の拡幅を実施しています。)当該制度の詳細については、以下のとおり。

狭あい道路拡幅整備について

1.狭あい道路の概要とその問題点

 建築物を建築しようとする場合、建築基準法に該当する幅員4m以上の道路に接していることが基本となっており、通常4m未満の道路はその中心から2mの後退が必要となります。一般的にこのような道路を狭あい道路と呼んでいます。※建築基準法第42条第2項では、昔からある幅員4m未満の道で本市が指定した道を建築基準法上の道路とみなしています。この道路に接して建物を建築する場合、通常道路の中心線から2m後退すること(セットバック)が義務づけされているため、将来的に幅4mの道路空間が確保できると想定しています。

2. 本市の狭あい道路拡幅整備の制度

目的

 狭あい道路の拡幅を推進し、災害及び火災発生時における円滑な避難・通行を確保するとともに、日当たりや風通しといった良好な居住環境を整備することで快適な環境と災害に強いまちづくりを目的としています。

制度の概要

 本市が管理する狭あい道路※1に接し、建物の建替えの機会等に合わせて、後退しなければならない土地を本市に寄付していただくことにより、道路の拡幅整備を行う制度です。後退用地等※2を本市に寄付していただき、本市が分筆などの登記や道路整備を行い、維持管理します。
※1ここでいう道路とは本市が管理する一般の交通の用に供する道で、国道・府道・市道のことを言います。
※2後退用地等とは、狭あい道路の元の境界線と建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる境界線(後退線)との間に存在する土地及びすみ切り用地を言います。
(後退用地内にある門・塀などがある場合は、寄付申請者で撤去を行っていただきます。)

一般的なイメージ図

対象敷地

 本市が管理する狭あい道路に接している敷地
 ※寄付する敷地の所有権移転登記が速やかにできるものに限ります。(敷地の所有が明確かつ権利関係が複雑でないこと及び寄付する敷地に権利関係が設定されている場合は、速やかに抹消することができること等)
 ※原則として後退前の道路境界線から後退線までの土地及びすみ切り用地の寄付が対象。(一部だけの寄付は受けられません。)

対象者

 本市が管理する狭あい道路に接して自己用建築物等の新築等を行う際に、後退線までの用地を寄付する意思のある方。
 ※自己用建築物等とは建築基準法法第6条第1項に規定する建築確認を要する建築物を建築主自らが建築し、かつ使用するものを言います。 

〇一般的な狭あい道路拡幅整備イメージ図(平面図、断面図)

※図中に4m、2mと記載しているが、全て建築制限を受けた線とする。

3.事務手続き注意点

●以下の場合は狭あい道路拡幅制度の対象になりません。
(1)都市計画法第29条に規定する開発許可を必要とする場合。
(2)堺市開発等の手続きに関する条例に規定する事前協議等を必要とする場合。
(3)分譲住宅、賃貸住宅その他の営利を目的とする建築物等を建築する場合。
  ※その他、詳しくは各地域整備事務所までご相談ください。

事前相談と拡幅工事の流れ

〇土地所有者と堺市の間で下記のような手続きにより進んでいきます。

相談連絡先(まずはご相談ください。)

管轄地域整備事務所
堺・西区    :西部地域整備事務所 連絡先(TEL:072ー223ー1600)
東・北・美原区 :北部地域整備事務所 連絡先(TEL:072-258-6782)
南・中区    :南部地域整備事務所 連絡先(TEL:072-298-6572)

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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