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宅地造成等規制法の改正(盛土規制法)に伴う堺市の取り扱いについて

更新日:2024年7月1日

盛土規制法の運用開始について

「宅地造成等規制法」が、土地の用途(宅地、農地、森林)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され、令和5年5月26日に施行されました。
堺市では、市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、令和6年7月1日から盛土規制法の運用を開始しています。

盛土規制法による許可が必要な工事の規模(宅地造成等工事規制区域内)

土地の形質出典 国土交通省・農林水産省・林野庁:盛土規制法パンフレット(事業者用)を一部改変

区域指定日(令和6年7月1日)前後の許可申請等に関する取扱いについて

宅地造成等工事規制区域の指定日(令和6年7月1日)前後では、許可申請(宅地造成等規制法、盛土規制法、都市計画法)や工事着手に関して、届出もしくは再度の許可申請が必要になる場合がありますので、留意していただきますようにお願いします。

区域指定日(令和6年7月1日)に既に行われている工事の届出について

宅地造成等工事規制区域の指定日(令和6年7月1日)に既に行われている盛土規制法の許可対象工事については、運用開始日から21日以内(令和6年7月22日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出の提出が必要となります。

許可申請手続きについて

盛土規制法の許可申請手続きについては、以下のホームページをご確認ください。

宅地造成等工事規制区域の指定について

堺市では、令和6年7月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定しました。
特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域の指定はありません。

基礎調査の結果について

令和5年度に、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する基礎調査を実施いたしました。

関連情報

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

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