宅地造成等規制法の改正(盛土規制法)に伴う堺市の取り扱いについて
更新日:2024年3月28日
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について
「宅地造成等規制法」が、土地の用途(宅地、農地、森林)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され、令和5年5月26日に施行されました。
堺市では、令和6年7月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始します。
なお、規制区域の指定までは、「従前の宅地造成等規制法」の規制区域及び規制内容が適用されます。
宅地造成等工事規制区域について
盛土規制法による許可が必要な工事の規模(宅地造成等工事規制区域内)
出典 国土交通省・農林水産省・林野庁:盛土規制法パンフレット(事業者用)を一部改変
区域指定日前後の許可申請等に関する取扱いについて
宅地造成等工事規制区域の指定日(令和6年7月1日)前後では、許可申請(宅地造成等規制法、盛土規制法、都市計画法)や工事着手に関して、届出もしくは再度の許可申請が必要になる場合がありますので、留意していただきますようお願いします。
宅地造成等工事規制区域の指定日前後の許可申請等に関する取扱い(PDF:243KB)
盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域の候補区域について(令和6年1月31日更新)
国が示す基礎調査実施要領(規制区域指定編)に基づき、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査結果を実施した結果、市域全域が「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となりました。
基礎調査の結果(宅地造成等工事規制区域の候補区域)の公表について(PDF:3,194KB)
関連情報
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