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宅地造成等規制法の改正(盛土規制法)に伴う堺市の取り扱いについて

更新日:2024年3月28日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

「宅地造成等規制法」が、土地の用途(宅地、農地、森林)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され、令和5年5月26日に施行されました。
堺市では、令和6年7月1日に市域全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始します。

なお、規制区域の指定までは、「従前の宅地造成等規制法」の規制区域及び規制内容が適用されます。

宅地造成等工事規制区域について

盛土規制法による許可が必要な工事の規模(宅地造成等工事規制区域内)

土地の形質出典 国土交通省・農林水産省・林野庁:盛土規制法パンフレット(事業者用)を一部改変

区域指定日前後の許可申請等に関する取扱いについて

宅地造成等工事規制区域の指定日(令和6年7月1日)前後では、許可申請(宅地造成等規制法、盛土規制法、都市計画法)や工事着手に関して、届出もしくは再度の許可申請が必要になる場合がありますので、留意していただきますようお願いします。

盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域の候補区域について(令和6年1月31日更新)

国が示す基礎調査実施要領(規制区域指定編)に基づき、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査結果を実施した結果、市域全域が「宅地造成等工事規制区域」の候補区域となりました。

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