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宅地造成等規制法の改正に伴う堺市の取り扱いについて

更新日:2023年5月26日

「宅地造成等規制法」が改正され、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。
施行から区域指定(※1)が行われるまで、当該区域内において「従前の宅地造成等規制法」が適用されます。(最長2年間)
※1 区域指定…宅地造成等工事規制区域を指定すること(宅地造成及び特定盛土等規制法 第10条)

堺市では、区域指定などの作業を進めているところであり、情報を順次更新していきます。

区域指定が完了するまでは、今まで通りの宅地造成等規制法の手続きです。


以下 国土交通省HP(「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」(盛土規制法案)を閣議決定~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~)より
令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。

国交省HP「基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説(案) 図5.1宅地造成等工事規制区域のイメージ」より

このページの作成担当

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