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自転車等駐車場の附置について

更新日:2023年4月13日

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域(以下「商業地域等」という。)において、大型店舗等を新築し、又は増築する場合は、「堺市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に、条例施行規則で定める基準(下記参照)に従い、自転車等の駐車場を設置していただく必要があります。

附置台数の算定基準等について

条例施行規則別表第1(算定基準)
施設の用途 施設の規模 自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケット、
飲食店及び食料品又は書籍の
小売業を営む店舗

店舗面積の合計が
300平方メートルを
超えるもの

店舗面積10平方メートル
につき1台として算定した
台数の自転車等を収容
できるもの

銀行、信用金庫その他これらに
類する金融機関

店舗面積の合計が
300平方メートルを
超えるもの

店舗面積15平方メートル
につき1台として算定した
台数の自転車等を収容
できるもの

ぱちんこ屋、ゲームセンター
その他これらに類する遊戯場

店舗面積の合計が
300平方メートルを
超えるもの

店舗面積30平方メートル
(ぱちんこ屋については、
5平方メートル)につき
1台として算定した台数
の自転車等を収容できる
もの

1 この表において「店舗面積」とは、営業の用に供される建物の床面積(営業主及び従業者が専ら使用する区画の面積を除く。)をいう。

2 自転車等の収容台数に1台に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

新築の場合

条例施行規則別表第1の左欄に掲げる用途に応じて、同表の右欄に定める規模のものである必要があります。この場合において、当該施設が混合用途施設の場合は、当該用途の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める方法により算定した台数を合計して算定します。
なお、店舗面積が5,000平方メートルを超える施設の場合は、5,000平方メートルまでの部分について同表の右欄に定める方法により算定した台数に、5,000平方メートルを超える部分について同表の右欄に定める方法により算定した台数に2分の1を乗じて得た台数を加えた台数となります。
 ※当該施設が混合用途施設であるときは、5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積の割合と、5,000平方メートルを超える部分における各用途の店舗面積の割合とをそれぞれ等しいものとみなして算定します。

増築の場合

増築後の施設(当該施設のうち条例の施行日前に建築された部分及び条例施行規則第2項に規定する新築又は増築の部分を除く。)をすべて新築したものとみなして条例施行規則別表第1により算定した収容台数から、条例の施行の日以後に設置された自転車等駐車場の収容台数を控除した台数を収容できる規模のものとします。ただし、増築後の施設が同表の中欄に掲げる規模に達しないものであるとき(混合用途施設にあっては、増築後の施設の用途の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める方法により算定した台数を合計した台数が20台未満となるものであるとき。)は、この限りではありません。

自転車等駐車場の設置届について

自転車等駐車場の設置にあたっては、堺市大型店舗等自転車等駐車場設置(変更)届(様式第14号)を提出していただく必要があります。届出書には下記の書類を添付してください。なお、堺市電子申請システムでも申請手続きが可能です。
 ・施設の位置図
 ・施設の各階平面図
 ・自転車等駐車場の平面図
 ・自転車等駐車場の構造図
 ・店舗面積の算出方法が確認できる書類
 ・自転車等駐車場の収容台数が確認できる書類

このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所

電話番号:072-252-0525

ファクス:072-250-2570

〒590-0025 堺市堺区向陵東町1丁12-15

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