無料低額診療事業について
更新日:2024年7月17日
【無料低額診療事業について】
無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
【減免を受けることが出来る方】
低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方
基準は、各医療機関によって違います。
【減免金額】
保険診療費の10%以上または全額。各医療機関によって違います。
【実施医療機関】
実施医療機関は、別紙一覧表のとおりです。
申し込み方法は、各医療機関によって異なりますので、まず、医療機関に電話などで問いあわせてからご利用ください。
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このページの作成担当
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