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無料低額診療事業について

更新日:2022年3月10日

【無料低額診療事業について】

無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。

【減免を受けることが出来る方】

低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方
基準は、各医療機関によって違います。

【減免金額】

保険診療費の10%以上または全額。各医療機関によって違います。

【実施医療機関】

実施医療機関は、別紙一覧表のとおり。

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このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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