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堺市分譲マンション建替え支援制度補助

更新日:2025年4月1日

制度の概要

 分譲マンションの建替えを検討する管理組合に対して、合意形成の各段階(Step1・2・3)で計画立案等に係るアドバイザー活用の費用の一部を市が補助します。

対象区域

堺市内全域

対象となる分譲マンション

築年数25年以上かつ区分所有者10人以上

アドバイザー

分譲マンション建替えに関する専門知識を有する者

補助の内容

  • どのStepからでも利用可能です。(各Stepとも1管理組合1回限り、原則単年度補助となります)
  • 管理組合がアドバイザーと契約する前に、市に交付申請を行い市から交付決定を受ける必要があります。

Step1:建替えを検討する管理組合

【補助の対象】建替え検討組織の設置に向けた合意形成のためのアドバイザーとの契約に要する費用
【補助額】補助対象経費の2分の1(上限50万円)

Step2:建替え検討組織を有する管理組合

【補助の対象】建替え推進決議に向けた合意形成を図るためのアドバイザーとの契約に要する費用
【補助額】補助対象経費の2分の1(上限250万円)

Step3:建替え推進決議を議決()した管理組合

区分所有者数及び議決権の各4分3以上の多数による議決が必要です。
【補助の対象】建替え決議に向けた合意形成を図るためのアドバイザーとの契約に要する費用
【補助額】補助対象経費の3分の2(上限500万円)
(但し、Step2補助を受けている場合で、Step2補助を受けた翌年度から4年度以降に建替え推進決議を議決しているときは上限250万円)

補助対象経費

Step1:建替え検討組織の設置に向けた取組み

  • 勉強会発足に関すること
  • 建替え情報の収集
  • 建替え構想の立案
  • その他、管理組合として建替えの検討を行うことの合意を得るために必要とされる事項

Step2:建替え推進決議に向けた建替え計画検討の取組み

  • 建替え検討委員会等の運営に関する助言・指導
  • 区分所有者の意向把握と個別対応
  • 建替え計画案の作成
  • 資金計画案の作成
  • 関係機関との協議
  • その他、建替えを必要として合意形成を図るために必要とされる事項

Step3:建替え決議等に向けた取組み

  • 建替え計画委員会等の運営に関する指導・助言
  • 区分所有者の意向把握及び合意形成に係る支援
  • 事業計画案の作成
  • 事業協力者の選定等に関すること
  • 関係機関との協議
  • 建替えに係る法律・税務・融資、その他専門的領域に関する情報提供及び助言に関すること
  • その他、建替え決議の成立を図るために必要とされる事項

補助要綱

堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付要綱

※交付申請にあたっては、事前に市との協議が必要となりますので住宅施策推進課までお問合せ下さい。

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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