堺市分譲マンション建替え支援制度補助金
更新日:2023年5月30日
制度の概要
分譲マンションの建替えを円滑に進めるため、管理組合が建替えを視野に入れた計画立案を行う活動でアドバイザーを活用する際に必要となる経費の一部を市が補助します。
※補助を受けるためには、事前に市との協議が必要となりますので住宅施策推進課(ページ下部の問い合わせ先)までご連絡下さい。
対象区域
堺市内全域
対象建物
築25年以上かつ区分所有者が10人以上の分譲マンション
アドバイザー
分譲マンション建替えに関する専門的知識を有する者
支援の流れ
各段階に応じてアドバイザー活用のための費用を一部補助します
- 補助期間はそれぞれ1年(単年度)です。
- 合意形成段階に応じてどのStepからでも利用可能ですが、各Stepにつき、一管理組合1回限りの利用となります。
- アドバイザーとの契約(事業着手)前に、市に交付申請し、交付決定を受ける必要があります。
- 交付決定を受けた年度内に事業を完了し、市に実績報告及び交付請求をする必要があります。
Step1:建替えの検討をする管理組合
勉強会などの建替えに向けた初期の活動をする管理組合が対象です。
ここでは、建替えの検討組織を発足させるための合意形成活動を行います。
【支援額】アドバイザー契約に要する費用の2分の1 限度額50万円
Step2:建替えの検討組織等を有する管理組合
建替えの検討するための組織が発足している管理組合が対象です。
ここでは、建替え推進決議に向けた合意形成活動を行います。
【支援額】アドバイザー契約に要する費用の2分の1 限度額250万円
建替え推進決議
- 建替え推進決議とは、集会において、建替え決議に向けた本格的な建替え計画の検討を行うことの合意を得る決議のことです。
- 区分所有者数及び議決権の各4分の3以上の多数で建て替え推進決議が決議されます。
※Step2の補助金の交付を受けた年度及び建替え推進決議が決議されたタイミングにより、Step3において支援限度額が変わります。
Step3:建替え決議に向けて活動する管理組合
建替え推進決議が決議された管理組合が対象です。
ここでは、建替え決議に向けた合意形成活動を行います。
【支援額】アドバイザー契約に要する費用の3分の2 限度額は下表のとおり
Step2の補助を利用していない場合 | 限度額500万円 |
---|---|
Step2の補助を利用した年度又はその翌年度から3年度以内に建替え推進決議が決議された場合 | |
Step2の補助を利用した翌年度から4年度以降に建替え推進決議が決議された場合 | 限度額250万円 |
建替え決議
アドバイザー契約内容
各Stepにおいて次のような契約内容があります。
Step1:建替えの検討をする管理組合
- 勉強会発足に関すること
- 建替え情報の収集
- 建替え構想の立案
- その他、管理組合として建替えの検討を行うことの合意を得るために必要とされる事項
Step2:建替えの検討組織等を有する管理組合
- 建替え検討委員会等の運営に関する助言・指導
- 区分所有者の意向把握と個別対応
- 建替え計画案の作成
- 資金計画案の作成
- 関係機関との協議
- その他、建替えを必要として合意形成を図るために必要とされる事項
Step3:建替え決議に向けて活動する管理組合
- 建替え計画委員会等の運営に関する指導・助言
- 区分所有者の意向把握及び合意形成に係る支援
- 事業計画案の作成
- 事業協力者の選定等に関すること
- 関係機関との協議
- 建替えに係る法律・税務・融資、その他専門的領域に関する情報提供及び助言に関すること
- その他、建替え決議の成立を図るために必要とされる事項
※補助を受けるためには、事前に市との協議が必要となりますので下記の住宅施策推進課までお問合せ下さい。
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
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