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堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付要綱

更新日:2022年1月4日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市分譲マンション建替え支援制度補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者が主体となって老朽化した分譲マンションを建替えようとする活動や計画において、アドバイザーに要する費用の一部を市が補助金として交付する措置を講ずることにより、分譲マンションの建替えを支援し、良好な住環境の形成を図り、もって市民生活の安定と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 定義
この要綱の用語の意義は、次のとおりとする。
(1)分譲マンション マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。
(2)管理組合 マンション管理適正化法第2条第3号に規定するものをいう。
(3)理事長 管理組合において、区分所有法に基づく集会(以下「集会」という。)で選出された当該管理組合を代表する者をいう。ただし、規約に別段の定めがある場合は、その定めによることができる。
(4)アドバイザー 分譲マンション建替えに関する専門的知識を有する者
(5)建替え推進決議 集会において、管理組合として建替え決議に向けて本格的な建替え計画の検討を行うことの合意を得る決議をいう。
5 対象となる区域及び分譲マンション
(1)対象となる区域は市内全域とする。
(2)対象となる分譲マンションは、築年数が25年を経過しているものとし、区分所有者が10人以上のものとする。ただし、1住戸を複数人が共有している場合は、複数人の区分所有者を1人として数えるものとする。
6 補助事業等、補助金の額等
補助事業者、補助対象事業、補助対象経費、補助金の額等は、管理組合の合意形成段階に応じ、それぞれ別表第1のとおりとする。ただし、補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
7 補助金の交付の申請及び申請の回数
(1)補助事業者は、6に規定する経費の一部について補助を受けようとするときは、市と事前に当該補助事業者の管理組合の活動状況等について協議を行ったうえで堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、(1)の申請書のほか、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。
(3)補助金の交付の申請は、一管理組合につき別表第1に定める合意形成段階毎にそれぞれ1回を限度とする。
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定の通知
市長は、7に規定する協議及び申請書により適正と認めるときは、堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。この場合において、交付決定の通知は、7(1)に規定する申請書を受理した日から起算して30日以内に行うものとする。
10 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 着手届
補助事業者は、9による交付決定後、補助事業に着手したときは、速やかに堺市分譲マンション建替え支援制度着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
12 事業内容の変更
(1)補助事業者は、補助事業の内容を変更(補助事業の完了を翌年度に繰り越す場合を含む。)しようとする場合は、堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付変更申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、補助事業の完了を翌年度に繰り越す場合は、9による交付決定の通知を受けた翌年度(補助事業の実施が複数年度にわたるときは9の交付決定通知を受けた補助年度の翌年度)1年限りとする。
(2)市長は、(1)に規定する補助事業の内容の変更が適正と認めるときは、堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付変更決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知をするものとする。この場合において、交付変更決定の通知は、(1)に規定する申請書を受理した日から起算して30日以内に行うものとする。
13 事業が完了予定期日までに完了しない場合等の報告
(1)補助事業者は、12(1)の規定にかかわらず、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに堺市分譲マンション建替え支援制度未完了報告書(様式第13号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(2)補助事業者は、当該補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに堺市分譲マンション建替え支援制度事業遂行困難報告書(様式14号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
14 完了届
補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに堺市分譲マンション建替え支援制度完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
15 実績報告
(1)補助事業者は、堺市分譲マンション建替え支援制度補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は9の交付決定の通知を受けた年度の3月31日のいずれか早い日(補助事業の実施が複数年度にわたるときは補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日)までに市長に提出しなければならない。
(2)(1)の実績報告書には、別表第3に掲げる書類を添付しなければならない。
(3)補助事業者は、(1)の規定にかかわらず、当該補助事業の完了を翌年度に繰り越したときは、交付決定を受けた会計年度の翌年度の4月30日(補助事業の実施が複数年度にわたるときは9の交付決定通知を受けた補助年度の翌年度の4月30日)までに、堺市分譲マンション建替え支援制度補助金年度終了実績報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
16 補助金の額の確定通知
市長は、堺市分譲マンション建替え支援制度補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
17 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付請求書(様式第10号)に堺市分譲マンション建替え支援制度補助金確定通知書の写しを添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
18 補助金の経理
申請者は、市の補助金について経理を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
19 他事業との併用
他の公的融資又は補助を併せて受けようとする補助事業者は、事前に市長と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。
20 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成21年3月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年9月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月31日から施行する

別表第1(6関係)
合意形成段階 (1) (2) (3)
補助事業者

建替えを検討する管理組合であること。

1 集会において設置された「建替え検討委員会」又は「建替え計画委員会」等(以下「建替え検討委員会等」という。)を有している管理組合

2 本表(2)欄の補助金の交付の決定通知を受けた年度末に区分所有者数及び議決権の各4分の3以上の多数で建替え推進決議を決議できない場合、その後概ね3年間、市長が活動状況報告を求めたとき、これに応じることができるもの。

1 建替え検討委員会等を有している管理組合で、区分所有者数及び議決権の各4分の3以上の多数で建替え推進決議を決議したもの。

2 本表(3)欄の補助金の交付の決定通知を受けた年度末に区分所有法に基づく建替え決議、建替え承認決議又は一括建替え決議を決議できない場合、その後概ね3年間、市長が活動状況報告を求めることができるものとする。
補助対象事業 管理組合における建替えの検討組織の設置に向けた合意形成のためにアドバイザーを活用する事業 建替え推進決議に向けて建替え計画検討の合意形成を図るためにアドバイザーを活用する事業 区分所有法に基づく建替え決議、建替え承認決議又は一括建替え決議に向けて合意形成を図るためにアドバイザーを活用する事業
補助対象経費

アドバイザーとの契約に要する費用(消費税相当額を除く。)で、以下の全部又は一部に該当するもの。

1 勉強会発足に関すること

2 建替え情報の収集

3 建替え構想の立案

4 その他、管理組合として建替えの検討を行うことの合意を得るために必要とされる事項

アドバイザーとの契約に要する費用(消費税相当額を除く。)で、以下の全部又は一部に該当するもの。

1 建替え検討委員会等の運営に関する指導・助言

2 区分所有者の意向把握と個別対応

3 建替え計画案の作成

4 資金計画案の作成

5 関係機関との協議

6 その他、建替えを必要として合意形成を図るために必要とされる事項

アドバイザーとの契約に要する費用(消費税相当額を除く。)で、以下の全部又は一部に該当するもの。

1 建替え計画委員会等の運営に関する指導・助言

2 区分所有者の意向把握及び合意形成に係る支援

3 事業計画案の作成

4 事業協力者の選定等に関すること。

5 関係機関との協議

6 建替えに係る法律・税務・融資、その他専門的領域に関する情報提供及び助言に関すること。

7 その他、建替え決議の成立を図るために必要とされる事項
補助金額

補助対象経費の2分の1

補助対象経費の2分の1

補助対象経費の3分の2

補助限度額 500千円 2,500千円 5,000千円(ただし、本表(2)欄の補助金の交付決定通知を受けた翌年度(補助事業の実施が複数年度であった場合は9の交付決定通知を受けた補助年度の翌年度)から起算して3年度を経過したものにあっては、2,500千円)

別表第2(7関係)
別表第1(1)欄に係る7(2)に規定する書類

別表第1(2)欄及び(3)欄に係る7(2)に規定する書類

役員情報届出書(法人の場合に限る。)(様式第1号の2) 役員情報届出書(法人の場合に限る。)(様式第1号の2)
堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付申請概要書(様式第2号) 堺市分譲マンション建替え支援制度補助金交付申請概要書(様式第2号)
収支予算書(様式第3号) 収支予算書(様式第3号)
契約見積書 契約見積書
アドバイザー活用計画書 アドバイザー活用計画書
付近見取図(縮尺:概ね1/2500~1/5000)及び配置図(縮尺:概ね1/1000~1/2500) 管理組合規約及び建替え検討委員会等を有していることを証する議事録の写し
その他市長が必要と認める書類 付近見取図(縮尺:概ね1/2500~1/5000)及び配置図(縮尺:概ね1/1000~1/2500)
その他市長が必要と認める書類

別表第3(15関係)
別表第1(1)欄に係る15(2)に規定する書類

別表第1(2)欄又は(3)欄に係る15(2)に規定する書類

収支決算書(様式第8号)

収支決算書(様式第8号)
契約書の写し 契約書の写し
アドバイザー活用実績表 アドバイザー活用実績表

活動実績報告書

活動実績報告書
領収証の写し 実績報告時の集会の議事録の写し
その他市長が必要と認める書類 領収証の写し
その他市長が必要と認める書類

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