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業務管理体制の整備に関する届出について

更新日:2023年12月4日

業務管理体制の整備について

平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、平成27年4月1日から、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、業務管理体制に関する権限の一部が大阪府から堺市へ移譲されました。
これに伴い、全ての事業所等が堺市内に所在する事業者の届出先は、堺市となっています。

【児童福祉法に基づく障害児支援に係る業務管理体制についてはこちら

届出の内容

新規の届出について

届出は、事業所等の申請者である事業者(法人)ごとに行ってください。
また、根拠法令ごとの届出が必要となるため、児童福祉法又は介護保険法に基づく事業については、それぞれに届け出てください。

対象となる事業者

届出事項
全ての事業者

・事業者の名称又は氏名
・事業者の主たる事業所の所在地
・事業者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・「法令遵守責任者」(注1)の氏名及び生年月日

事業所等の数が20以上の事業者 上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要
事業所等の数が100以上の事業者 上記に加え、業務執行の状況の監査の方法の概要

※注1:法令を遵守するための体制の確保に係る責任者
※注2:業務が法令に適合することを確保するための規程
※事業所等の数はサービス種別ごとに計上します。例えば、同一事業所で居宅介護と重度訪問介護との指定を受けている場合、事業所の数は「2」となります。

変更の届出について

下記のいずれかに該当する変更が生じた場合には、変更の届出が必要です。
(1)法人の種別及び名称
(2)主たる事業所の所在地及び連絡先
(3)代表者
(4)代表者の住所及び職名
(5)事業所名称等及び所在地(新たに事業所が指定された場合を含む。)
(6)法令遵守責任者
(7)業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
(8)業務執行の状況の監査の方法の概要

廃止の届出について

事業を廃止する場合は、「廃止届」提出の際に「障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第3号様式)も同時に提出してください。

届出先

区分 届出先
(1)障害者総合支援法に基づく全ての事業所等が堺市内に所在

堺市 障害福祉サービス課 事業者係

(2)全ての事業所等が大阪府内に所在((1)以外の場合)

大阪府

(3)事業所等が複数の都道府県に所在

厚生労働省

提出⽅法及び提出先

【提出方法】
郵送又は電子メール
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「業務管理体制の整備に関する届出書在中」と記⼊してください。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【業務管理体制】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。

届出様式

新規の届出の場合

変更・廃止の届出の場合

※記入要領および記入例については、以下の厚生労働省作成資料を参照してください。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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