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文化財登録制度 ~建物を活かし、文化を生かす~

 平成8年より、新しく「文化財登録制度」が設けられました。この制度は文化財保護法の中心である指定制度を補い、より多くの文化財を保護する目的で創設されたものです。

 登録制度の目的は、活用しつつ次の世代に伝えていくということで、指定にくらべその規制は緩やかなものとなっています。所有者の意思を尊重しつつ自発的な保護を図ろうとするものです。

 身近な歴史的建造物を活用することは、特色あるまちづくりの手法の一つともいえます。今後は、それらの文化財を、それぞれの地域のまちづくりに積極的に活用することが望まれています。

堺の登録文化財

支援措置

 保存活用のための改修に必要な設計管理費の50%を補助し、税制面より家屋敷地等の地価税の2分の1軽減や家屋の固定資産税の2分の1以内の軽減が認められ、所有者が法人の場合は建造物の活用と整備を行うための経費の一定部分について日本開発銀行等の低利融資を受けることが可能となっています。

登録基準

 建造物・土木構築物(橋、ダム、堤防等)・その他の工作物のうち原則として「建設後50年」を経過したもので、一定の基準にあてはまる未指定のもの。

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