用途地域の指定のない区域における建築物の形態規制
更新日:2022年7月7日
本市では、良好な環境を保全するため、都市計画区域内で用途地域の指定のない区域において、建築物の形態規制について下の表の通り指定し、平成16年4月1日より施行しています。
建築物の形態規制 | 根拠法令 | 指定数値 |
---|---|---|
容積率 | 建築基準法第52条 第1項第8号 |
10分の20 |
前面道路幅員による容積率低減係数 | 建築基準法第52条 第2項第3号 |
10分の4 |
建ぺい率 | 建築基準法第53条 第1項第6号 |
10分の6 |
道路斜線制限 | 建築基準法別表第3 (に)欄の5の項 |
1.25 |
隣地斜線制限 | 建築基準法第56条 第1項第2号二 |
1.25 |
なお、建築基準法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限についてはこちら
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