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用途地域の指定のない区域における建築物の形態規制

更新日:2022年7月7日

 本市では、良好な環境を保全するため、都市計画区域内で用途地域の指定のない区域において、建築物の形態規制について下の表の通り指定し、平成16年4月1日より施行しています。

建築物の形態規制 根拠法令 指定数値
容積率 建築基準法第52条
第1項第8号
10分の20
前面道路幅員による容積率低減係数 建築基準法第52条
第2項第3号
10分の4
建ぺい率 建築基準法第53条
第1項第6号
10分の6
道路斜線制限 建築基準法別表第3
(に)欄の5の項
1.25
隣地斜線制限 建築基準法第56条
第1項第2号二
1.25

 なお、建築基準法第56条の2に規定する日影による中高層の建築物の高さの制限についてはこちら

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