堺の風致地区
更新日:2023年12月26日
風致地区の概要
風致地区とは、都市計画法により「都市の風致を維持するため定める地区」と定義されています。すなわち、都市における樹林地、丘陵地、水辺等の良好な自然的景観に富んでいる区域や、良好な住環境を維持している区域、古墳等の歴史的意義のある区域などを風致地区として指定しています。これにより、生活にうるおいを与え、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。
そこで、堺市では「堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成18年4月1日施行)」の規定に基づき、風致に影響を及ぼすような行為を行う場合は、市長の許可を受けなければならないことになっています。緑豊かな住み良い街づくりに、市民の皆さんの積極的なご協力をお願いします。
堺市においては、世界遺産である仁徳天皇陵古墳、履中天皇陵古墳を中心とした「大仙風致地区」(106.9ヘクタール)と、風光明媚な浜寺公園を含んだ「浜寺風致地区」(38.0ヘクタール)の2地区、144.9ヘクタールが風致地区として指定されています。
注:詳細については窓口にてご確認ください。参考図として御利用ください。
規制の概要
許可が必要な行為・許可基準
(1)建築物の新築、増築
(イ)高さが15メートルを超えないこと。
(ロ)建ぺい率は40パーセント以下とすること。
(ハ)外壁面の後退距離は道路から1.8メートル、その他の境界から1.0メートル以上とること。
(ニ)周辺の風致と著しく不調和でないこと。
(ホ)風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うこと。
(2)建築物の改築、移転
(3)工作物の設置
(4) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(5)水面の埋立てまたは干拓
(6)木竹の伐採
(7)土石の類の採取
(8)建築物等の色彩の変更
(9)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
注:詳しい許可基準については、お問い合わせ下さい。
手続き
- 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとするものは、都市計画法第53条の規定に基づき、市長の許可を受けなければなりません。
- 都市計画法、堺市開発行為等の手続に関する条例の手続きが必要な場合には、その手続き(覚書締結後等)の許可が必要となります。
- 風致地区では、行為の内容によっては他法令(堺市屋外広告物条例等)により規制されるものもあります。
- 風致地区内行為許可を受けた行為については、工事が完了すれば遅延なく行為完了届を公園緑地整備課に提出して下さい。
- 条例の規定あるいは条例に基づく処分に違反したときは、市長は許可の取り消しや工事の停止、または違反是正のために必要な措置をとるほか、罰金に処せられますのでご注意下さい。
提出書類
(1)着手時の申請書
- 申請書は2部提出してください。(正本1部、副本1部)
- 建築物の新築の場合、申請者は宅地安全課へ「要否判定依頼書」を提出し判定を受けた上で、「判定書」の写しを添付してください。
- 都市計画法第29条の開発許可申請が必要なものは開発許可後、堺市開発行為等の手続に関する条例の協議が必要なものは覚書締結後の許可申請になります。各々の「検査済証」を添付してください。
- 建築確認申請は「堺市風致地区内行為許可書」交付後の申請になります。
(2)終了時等の届出書
堺市風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書(ワード:31KB)
堺市風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書(PDF:67KB)
- 届出書は2部提出してください。(正本1部、副本1部)
- 現況写真、位置図、植栽竣工平面図を添付してください。
(3)その他の申請書等
様式第2号 建築物説明書
様式第3号 工作物説明書
様式第4号 建築物等の色彩変更説明書
様式第5号 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書
様式第6号 水面の埋立て又は干拓説明書
様式第7号 木竹の伐採説明書
様式第8号 土石の類の採取説明書
様式第9号 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書
様式第11号 堺市風致地区内行為計画変更申請書
様式第14号 堺市風致地区内行為住所等変更届出書
様式第15号 堺市風致地区内行為地位承継届出書
- その他の風致地区内における行為の許可申請について、行為区分ごとの書面及び 図面 と判定書(宅地安全課発行)又は検査済証の写し及び委任状を添えて、提出してください。
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このページの作成担当
建設局 公園緑地部 公園緑地整備課
電話番号:072-228-7424
ファクス:072-228-1336
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階
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