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堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく開発行為等に係る計画の届出に関すること

更新日:2013年3月12日

 本市では、建築基準法等関係法令に基づく申請等に先立ち、一定規模以上の建築計画をしている開発者に対し、堺市開発行為等の手続に関する条例に基づき事前に計画の内容や建築に伴う周辺への影響を明らかにし、発生が予想される問題を未然に防止し、あるいは解決するよう努めるものとしています。

計画の公開(中高層建築物)について

 計画の公開における「中高層建築物等(PDF:39KB)」・「説明対象範囲(PDF:56KB)」とは

計画の公開(大規模開発等)について

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

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