中高層建築物等の計画の公開について(後編)
更新日:2019年4月1日
7 相隣関係について
民事上の問題〔権利関係の補償、プライバシーの保護、日照(建築基準法の日影規制には適合しているが、より以上日照を求める場合)、風害、工事中の安全及び衛生上の問題等〕については、当事者間で話し合っていただくことになります。
本来「建築紛争」は、民事上の問題(私人間において生じる諸問題)であり、紛争当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本です。
8 協定書等について
協定書等がなければ、周辺環境に与える影響や配慮などに対する話し合いや、相互確認した事項が、曖昧になったり、忘れられたりするおそれがあります。その危惧を防止し、また責任の所在を明らかにしておくことは、その後の対策を講じるうえで、近隣住民等、開発者双方にとって大切なことです。
協定事項の例
- 計画建築物の概要のうち主なもの
- 工事予定期間、作業日、休業日、作業時間帯、工事期間中の連絡先等
- 工事車両運行対策
- 工事に関する安全対策
- 工事中の振動、騒音、ほこり対策
- テレビ電波受信障害対策(地上デジタル波)
- 工事中に、家屋、塀が損傷した場合などの対応
- 建物完了後に関する事項
- 協定書等に定めのない事項が発生した場合の対応
- 開発者と近隣住民等とで話し合い、確認し合った事項
- 工事施工者が未定の場合の以後の対応
- その他の重要事項
9 話し合いが進展しない場合について
話し合いが進展しない状況で、近隣住民等から質問されたことに対して、開発者が回答していない場合に、市は、開発者に対して指導します。
建築計画への基本的な考え方
条例は、当然法令の定めの範囲内で制定されなければならず、計画が、関係法令に適合していると認められるものについて、いかなる条例も建築不可とすることは出来ません。
条例を遵守し、互譲の精神を持って臨んでも事態の進展が見込めない場合、説明会等の内容及び経緯等を整理し、市担当課まで相談してください。
10 届出について
開発者は必要書類を作成・整理し、「開発行為等に係る計画の公開に関する届出書」(様式第6号)を覚書締結前(第7条協議不要の場合は、建築確認申請前)に提出しなければなりません。
注)届出書は、届けられた時に「収受」、事務処理が完了した時に「受理」となります。
11 届出書の閲覧について
市民の皆さんは、市が届出書を受理し、開発者から標識に届出日の記入をしたことの報告を受けた後、「届出書の公開に係る公告」を完了しますと、当該届出の内容をご覧になれます。
なお、閲覧はあくまでも見るだけに限られますので、写しの請求については、別途「堺市情報公開条例」に基づく手続きが必要となります。
12 意見、見解について
近隣住民等は、当該届出書の公開に係る公告の翌日から14日以内に、当該届出書に対する意見を原則として書面(様式第11号)で提出できます。
近隣住民等は、当該中高層建築物の直接的な影響を受ける可能性が高い方ではありますが、必要以外の要求や限度を超えた意見は控えていただくことになります。
意見書の提出があったときは、開発者に対し、速やかにその写しを送付します。
開発者は、意見書の写しの送付を受けた時は、市長及び意見提出者に対し、誠意をもって見解を述べ、速やかに文書で通知しなければなりません。
13 あっせんについて
あっせんは、当事者間で混乱している問題点を整理し、相互の自助努力を促すものです。
当事者の一方または双方は、堺市長に対しあっせんを申し出ることが出来ます。ただし、紛争の性質上、あっせんを行うことが不適当なとき、あるいは民事調停に付されているときや既に民事調停が不成立になっている場合などは、あっせんを行いません。
14 調停について
あっせんが打ち切りになった後、双方から調停の申出があるとき又は一方からの申出に他の当事者が同意をしたときは、堺市中高層建築物等調停委員会(以下「委員会」という。)に調停を付託します。あっせんでは、当事者双方の歩み寄りを基本としていますが、調停は第三者機関である委員会が、社会的に妥当と考える調停案を提示するものです。当事者は、その提示された調停案を受諾するかどうかを定められた期間までに回答することになります。
中高層建築物の計画の公開について(全編)(PDF:306KB)
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