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長期優良住宅

長期優良住宅の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

お知らせ

●【重要】改正長期優良住宅法の施行に伴う改定について(令和4年10月1日施行)
・建築行為を伴わない既存住宅の認定を開始します。
・省エネルギー対策の強化、壁量規定の見直し、共同住宅等に係る基準の合理化など、認定基準を見直します。

 その他の変更事項については、今後随時ホームページでお知らせします。

郵送受付について

長期優良住宅認定申請等について

認定手続き

・認定できない区域があるため、事前にご相談ください。また、(堺市)長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査基準もご確認ください。
 ただし、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合は、この限りではありません。
・法第18条第1項の規定に基づく容積率の特例許可の申請を予定している場合は、住宅施策推進課及び建築安全課への事前相談が必要です。

〈手続きの流れ〉

(1)登録住宅性能評価機関による事前確認
※住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する確認書又は住宅性能評価書の交付を受けてください。

(2)居住環境基準に適合していることを確認するための図書の取得
※地区計画や建築協定等の区域内で認定申請を行う場合、各区域の基準に適合している証明書等が必要です。

➂堺市へ認定申請
※新築・増改築の場合、建築に関する工事の着手後の認定申請はできません。

(4)認定通知書の交付

(5)(新築・増改築の場合)工事完了報告書の提出
(参照)建築工事完了報告書作成要領(PDF:1,159KB)

郵送受付

(1)対象手続き一覧

・長期優良住宅建築等計画認定申請、長期優良住宅建築等計画変更認定申請(計画の変更、譲受人または管理者等の決定)、地位承継承認申請 

手数料が必要です。

郵送の場合は申請書が到着後、市から納入通知書を送付しますので、金融機関でお支払いください。送付の際、返信用封筒2通(納入通知書送付用の定型封筒(84円切手貼付)、副本返却用レターパック)を同封してください。

・長期優良住宅建築等計画の軽微な変更届

・建築工事完了報告

その他の手続きについてはお電話にてご相談ください。

(2)注意事項

・郵送書類には、申請者等の電話番号、メールアドレス等、連絡先を明記してください。

・郵送等に係る費用はすべて申請者/届出者の負担となります。申請書等に不備があり、本市から返送する場合も申請者等の負担となりますのでご注意ください。

・副本の返却が必要なものや、本市で証明書等を発行する申請等については、返信用封筒(A)を同封してください。

返信用封筒(A)は副本や通知書(A4)を折らずに入るサイズのものとし、郵送費用分の切手を貼付けしたもの、またはレターパック等

※宛先(申請者氏名・住所。委任状が添付されている場合は、代理人の会社名・住所・担当者名)を記載

・手数料が必要な申請等の場合、本市からの納入通知書の送付用に別途返信用封筒(B)を同封してください。

返信用封筒(B)は納入通知書(A4)を折らずに入るサイズのものとし、郵送費用分の切手を貼付けしたもの

宛先(申請者氏名・住所。委任状が添付されている場合は、代理人の会社名・住所・担当者名)を記載

・郵送事故に関して、本市は責任を負いません。

(3)送付先

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市 建築都市局 住宅部 住宅施策推進課 民間支援係 宛

(4)手続きの流れ

受付の流れ

(1)必要書類等を確認します。

不備がある場合、再提出・追加資料の提出を求めることがありますのでご注意ください。

(2)手数料が必要となる手続きの場合

・仮受付(書類等を確認し受付可能と判断できた場合)後に本市から「納入通知書兼領収証書」を発行し、申請者あてに送付します。

・申請者による納付(銀行等で納付)が確認できた段階で、本受付とします。(銀行の収受印がある領収書をメール等で送付いください。)

(3)審査完了後、副本の返却や証明書等の発行がある場合は本市から送付します。

審査にて書類の不備が発覚した場合、補正・追加資料の提出を求めることがあるのでご注意ください。

関係先リンク

標準処理期間

法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の審査に要する期間は、下表の審査期間を標準処理期間とします。

工事種別 区 分 確認書等※の添付 審査期間
新築基準が適用される住宅 一戸建ての住宅 7日
上記以外 21日
共同住宅等 14日
上記以外 35日
増改築基準又は既存基準が適用される住宅 一戸建ての住宅 11日
上記以外 32日
共同住宅等 21日
上記以外 53日
※確認書等
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し

・法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合は、第1号の審査期間に加え建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める日数を加算します。
・法第9条の規定による変更の認定又は第10条の規定による承認の審査に要する期間は、いずれも申請を受けた日の翌日から7日を標準処理期間とします。
・上記に規定する審査期間によりがたい合理的な事由があるときは、審査期間を延長します。
・書類の不備等により、審査が中断した時は、その中断期間を審査期間に含めることはできません。

認定基準

長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

〈長期優良住宅の普及の促進に関する法律〉

第6条

第1項

性能項目 認定基準

第1号

関係

〇長期使用構造等とするための措置

1.構造躯体等の劣化対策

2.耐震性

3.可変性

4.維持管理・更新の容易性

5.高齢者等対策

6.省エネルギー対策

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

※登録住宅性能評価機関で事前確認を行う場合、長期使用構造等とするための措置については、登録住宅性能評価機関で確認を行います。

第2号
関係

〇規模の基準

[戸建住宅]75平方メートル以上

[共同住宅]40平方メートル以上

ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分やバルコニー等の外部空間を除く)

第3号
関係

〇良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

※認定できない区域があります。

※地区計画や建築協定等の区域内にある場合は、それぞれの区域の基準に適合していただく必要があります。
基準の詳細については、 (堺市)長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査基準(ページ下部) をご確認ください。

第4号
関係

〇自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものに関する基準

第5号
関係

〇維持保全の方法の基準

〇資金計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)
(堺市)長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査基準
第1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、以下「法」という。)第6条第1項第3号に掲げる良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものに関する基準については、1から6の基準に定めるところによる。
1

都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、原則として認定しない。
該当区域についてはこちらへ(地区計画等)

2

建築基準法第69条に規定する建築協定の区域内において、申請建築物が当該協定中の建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定しない。

該当区域についてはこちらへ(堺市建築協定地区一覧表)
3

次の区域内においては、原則として認定しない。ただし、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合については、この限りでない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
該当区域についてはこちらへ(堺市都市計画情報)

4

景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画で定める区域内において、申請建築物が同条第2項に規定する景観計画で定める行為の制限に関する事項に適合しない場合は、原則として認定しない。
該当区域についてはこちらへ(景観計画・条例)

5

景観法第61条第1項に規定する景観地区の区域内において、申請建築物が当該景観地区の建築物に関する事項(建築物の形態意匠、高さ、壁面の位置、敷地についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定しない。

該当区域についてはこちらへ(百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請制度)
6

景観法第81条に規定する景観協定の区域内において、申請建築物が当該協定中の建築物に関する事項(建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定しない。
該当区域についてはこちらへ(景観協定)

第2

法第6条第1項第4号に掲げる自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものに関する基準については、次に定めるところによる。

次の区域内においては、原則として認定しない。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合はこの限りでない。

ア 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

イ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域


(参照)災害配慮の区域

大阪府土砂災害の防災情報(大阪府ホームページ)

大阪府災害リスク情報(大阪府ホームページ)

ハザードマップポータルサイト(国土交通省ホームページ)
 

上記ホームページで明らかに区域外であることが確認できない場合(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に該当する区域に敷地の一部でもかかる場合など)は、大阪府鳳土木事務所に備えている資料により、区域外であることを示していただく必要があります。
*第1の3、第2の区域に敷地がある場合、又は近接している場合は住宅施策推進課へ事前にご相談下さい。

申請様式等

令和4年10月1日の堺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の改正に伴い、同細則で定める各種届出書及び報告書の署名(又は記名押印)を廃止しました。
委任状については、次のとおり見直します。
申請者が自署する場合は、申請者の押印を省略できるものとします。
代理人の押印は任意とします。代理人の押印がない場合は下記の取扱いを行います。ご注意ください。
代理人の押印がない場合の取扱い
・申請書等の修正は修正後の図書の差替えによって行います。
・認定通知書等の受領者は代理人本人のみとし、代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示を求めます。

認定申請関係

大和川左岸の土地区画整理事業地内で長期優良住宅の認定を申請する際には、追加で必要となる書類があります。

建築行為を伴わない既存住宅の認定申請を行う場合は、追加で必要な図書があります。事前に住宅施策推進課へお問合せください。

変更認定申請関係(軽微な変更を含む)

完了報告関係

その他

委任状(復代理人を選任する場合はその旨を委任状に記載してください。)
状況報告書
申請取下げ・建築又は維持保全の取りやめ
証明書交付申請
関係リンク

申請に必要な手数料

【1】計画認定申請(法第5条第1項から第7項)

ア 事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された場合
申請の種別 建築物の床面積の合計 新築 増改築/既存
一戸建て・併用住宅 13,000円 17,400円
共同住宅等 500平方メートル以下 21,300円 29,600円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 35,300円 49,900円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 55,200円 77,000円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 97,500円 136,400円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 163,400円 228,000円
10,000平方メートル超~ 279,700円 387,200円

・この表において「既存」とは、法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係るものをいう。
・この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

イ 確認書又は住宅性能評価書が無い場合
申請の種別 建築物の床面積の合計 新築 増改築/既存
一戸建て・併用住宅 73,600円 108,700円
共同住宅等 500平方メートル以下 130,000円 192,700円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 207,000円 307,300円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 408,100円 606,300円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 730,000円 1,085,000円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 1,255,000円 1,865,500円
10,000平方メートル超~ 2,323,700円 3,453,000円

・この表において「既存」とは、法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係るものをいう。
・この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

【2】法第6条第2項の確認の申し出があった場合

建築基準法の確認申請手数料と同額を上記【1】に加算した金額
(ただし、適合判定手数料が必要な場合は建築基準法の判定手数料及び事務費3,300円を加算した金額)

【3】変更計画の認定申請(法第8条第1項)

共同住宅等において、変更内容が認定対象住戸の全体に及ばないものにあっては、次の表に定める金額を当該共同住宅等の全ての認定対象住戸の数で除して得た額(100円未満切り上げ)に当該変更の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額(その額が表に定める金額を超える場合は、表に定める金額)とする。

ア 事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された場合
申請の種別 建築物の床面積の合計 新築 増改築/既存
一戸建て・併用住宅 1,900円 2,700円
共同住宅等 500平方メートル以下 3,700円 5,600円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 6,500円 9,900円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 9,500円 14,300円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 17,500円 26,300円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 29,800円 44,800円
10,000平方メートル超~ 49,300円 74,100円

・この表において「既存」とは、法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係るものをいう。
・この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

イ 確認書又は住宅性能評価書が無い場合
申請の種別 建築物の床面積の合計 新築 増改築/既存
一戸建て・併用住宅 12,700円 18,900円
共同住宅等 500平方メートル以下 23,300円 35,100円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 37,700円 56,600円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 73,800円 110,900円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 134,500円 201,800円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 233,800円 350,800円
10,000平方メートル超~ 431,600円 647,500円

・この表において「既存」とは、法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係るものをいう。
・この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

ウ 法第5条第8項第4号から第7号のみの変更の場合

2,300円

【4】変更計画の認定申請(第9条第1項又は第3項)

譲受人の決定  1件 1,500円
管理者等の選任 1件 1,500円

【5】地位承継の承認申請(法第10条)

1件 1,500円

【6】各種証明書の交付申請

1件 200円

【7】容積率特例の許可申請

1件 160,000円

維持保全状況等の報告

長期優良住宅の認定者(以下、認定計画実施者)は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく維持保全、記録の作成・保存、所管行政庁の求めに応じて維持保全状況について報告を行うことが法律によって義務付けられています。
認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、同法第12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。

調査対象

認定を受けた長期優良住宅のうち、築後5年、10年、20年及び30年経過した住宅が対象となります。その中から、市が⼀定割合を抽出し、報告を依頼しています。
報告対象者には、市から報告依頼書を郵送します。

調査内容

・住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
・住宅の維持保全状況

提出方法

郵送または堺市電子申請システムからお願いします。
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市 住宅施策推進課 宛て

報告書様式

よくある質問

認定申請について

維持保全状況調査について

目次

  1. 市から報告の依頼があったが、これは何ですか。
  2. なぜ選ばれたのか、抽出方法について知りたい。
  3. 最初の点検時期に達していないが、何を報告すれば良いですか。
  4. 報告書を市へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか。
  5. 維持保全を行わなければどうなりますか。
  6. 中古住宅を購入したものであるため、前所有者の名前で通知が届きました。私共が市へ報告する必要がありますか。
  7. 認定時は、連名で認定を受けましたが、現在は一人です。何か手続きは必要ですか。
  8. ハウスメーカーと維持保全に関する契約を結んでいますが、この場合、報告書を作成し、報告する者は誰になりますか。
  9. 長期優良住宅認定申請関係書類(認定申請書・認定通知書・維持保全計画書等)が一切手元にありません。再発行は出来ますか。
  10. 今まで点検を一切行っていませんでした。今回の件で維持保全の重要性は認識したが、まず、私は何を行えば良いですか。
  11. 報告書を提出したあと、市から通知文が交付されますか。また、現地調査はありますか。
  12. 長期優良住宅の認定時に記載した維持保全を行う点検業者(定期点検等実施者)が倒産したため、近所の業者に再度依頼をしようと思います。変更する場合に何か手続きが必要ですか。
  13. 長期優良住宅の認定時に記載した維持保全を行う点検業者(定期点検等実施者)が倒産したため、近所の業者に再度依頼をしようと思います。変更する場合に何か手続きが必要ですか。

認定申請について

Q
基準に適合するか事前に確認してもらうことはできますか。
A

認定基準については、堺市における長期優良住宅の認定基準を参照してください。
居住環境基準や規模(面積)の基準について、事前に確認が必要な場合はメールまたは窓口にてお問合せください。
メール:jusuiアットマークcity.sakai.lg.jp
電話番号:072-228-8215

Q
窓口での申請の受付は何時までですか。
A

平日の午前9時から12時、12時45分から午後5時30分です。

Q
手数料はどのタイミングで支払うのですか。
A

窓口で認定申請をする場合は、窓口で現金にてお支払いください。
郵送の場合は、申請書が到着後、市から納入通知書を送付しますので、金融機関等でお支払いください。送付の際、返信用封筒2通(納入通知書送付用の定型封筒(84円切手貼付)、副本返却用レターパック)を同封してください。

Q
申請後、認定通知書の受け取りまでどれくらいかかりますか。
A

新築基準が適用される一戸建ての住宅で、確認書等の添付がある場合、審査にかかる標準処理期間は7日です。原則として、申請を受けた日の翌日から8開庁日目以降に受け取りに来てください。
詳しくは、こちらのページ(標準処理期間)をご覧ください。

Q
申請前に事前着工しても問題ないですか。
A

新築・増改築での認定申請において、申請以前に着工している場合、申請を受付できません。必ず、申請の翌日以降に着工してください。
申請受付後、認定が下りる前に着工することは可能ですが、認定基準を満たしていない等により、再申請することが必要となった場合については、再申請を受理(認定)することはできませんのでご注意ください。

Q
規模の基準面積の算定の際に、階段下部を便所や収納等で利用している場合は床面積に算入できますか。
A

階段の下部を便所や収納等や自由に行き来できる空間など居住スペースとして利用できる場合は、当該床面積の算定に含めることができます。
(一戸建ての住宅における床面積の合計が75平方メートル以上の判断においては、階段部分の面積を除く必要はありません。住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上であることの判断においては、階段部分の面積を除く必要があります。)
ただし、階段部分の面積を含めないと40平方メートル以上を確保できない住宅で、階段の下部を居住スペースとして利用する場合は、事前にご相談ください。

上記以外にも一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページにも長期優良住宅に係るQ&Aが掲載されていますので、併せてご確認ください。

維持保全状況調査について

Q
市から報告の依頼があったが、これは何ですか。
A

法第12条に基づき、認定計画実施者(建築主)の方へ、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について確認を行うためのものです。なお、保存されている維持保全計画書に従い適切に維持保全(図書や記録の保存を含む)が実施されていれば、市から指導等を行うことはありません。

Q
なぜ選ばれたのか、抽出方法について知りたい。
A

認定申請書に記載の工事完了予定日を基に、建築後5年、10年、20年及び30年を経過した全ての方を対象として、一定の割合の方を無作為に抽出しています。

Q
最初の点検時期に達していないが、何を報告すれば良いですか。
A

報告内容2-1では書類の保管状況の確認です。書類が手元にあるか確認し、当てはまる項目にチェックしてください。
報告内容2-2の(1)は「該当なし」を選択してください。

Q
報告書を市へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか。
A

報告書の提出は、適切な内容を市が指定した期限内に行ってください。なお、法第12条の規定による報告をしなかったり、虚偽の報告をした者は、法第21条に基づき30万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意下さい。

Q
維持保全を行わなければどうなりますか。
A

市からの是正指導や改善命令があったのにもかかわらず、改善されない場合、または認定計画実施者から維持保全を取りやめる旨の申し出があった場合は、長期優良住宅の認定を取り消すことがあります。

Q
中古住宅を購入したものであるため、前所有者の名前で通知が届きました。私共が市へ報告する必要がありますか。
A

報告する必要があります。
認定計画実施者(建築主)の方には、認定申請時に提出した維持保全計画書に従い、適切に維持保全を行う義務があります。今回、長期優良住宅を購入されたことにより、計画の認定を受けたもの(前所有者)が有していた計画認定に基づく地位(権利や維持保全の義務)を承継したことになることから、報告をする必要が生じます。
なお、法第10条第1項1号に基づき「地位の承継」の手続きが必要となりますので、速やかに手続きを行ってください。

Q
認定時は、連名で認定を受けましたが、現在は一人です。何か手続きは必要ですか。
A

認定計画実施者の変更手続きが必要です。速やかに法第10条に基づく地位の承継の手続きを行ってください。

Q
ハウスメーカーと維持保全に関する契約を結んでいますが、この場合、報告書を作成し、報告する者は誰になりますか。
A

報告をする者は、認定計画実施者(建築主)となります。

Q
長期優良住宅認定申請関係書類(認定申請書・認定通知書・維持保全計画書等)が一切手元にありません。再発行は出来ますか。
A

再発行はできません。まずは、認定申請等を代理で行った事業者から取り寄せるなどしてください。各種認定通知書、地位の承継承認書について紛失している場合は、認定等を証明する手続きがありますので、堺市にお問い合わせください。

Q
今まで点検を一切行っていませんでした。今回の件で維持保全の重要性は認識したが、まず、私は何を行えば良いですか。
A

まずは、長期優良住宅に係る認定申請関係の書類の保存状況を確認し、その中にある「維持保全計画書」により、点検部位や点検時期等を確認して、必要な点検を行ってください。

Q
報告書を提出したあと、市から通知文が交付されますか。また、現地調査はありますか。
A

通知文は交付しません。また、原則現地調査はありません。

Q
維持保全を行うのをやめたいので、取りやめの手続きを踏むことを考えています。この手続きを提出期限までに行えば、報告はしなくても良いですか?
A

報告は必要です。工事完成から今までの維持保全状況等の報告を行う必要があります。

Q
長期優良住宅の認定時に記載した維持保全を行う点検業者(定期点検等実施者)が倒産したため、近所の業者に再度依頼をしようと思います。変更する場合に何か手続きが必要ですか。
A

建築後の住宅の維持保全の方法を大きく変更する場合には、法第8条第1項に基づく変更認定申請を提出してください。維持保全の方法は変更せずに、業者名のみの変更の場合には、市細則第7条第1号に基づく軽微な変更届出書(様式第4号)を提出してください。

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