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景観協定

更新日:2013年2月15日

 『現在の落ち着いたまちなみを守っていきたい』、『こんなところを改善して良好なまちなみをつくっていきたい』など、地域のみなさんのめざしたいまちのイメージを実現させるため、建物のデザインや敷地の使い方のルールを決めてみませんか。
 そのルールを効果的に持続させるための一つの手法に、「景観協定」があります。

堺市内における景観協定一覧

景観協定名称 場所 認可年月日

規模
(ヘクタール)

区域図 協定書

スマ・エコタウン
晴美台景観協定

南区晴美台1丁
38番22から86

平成25年2月15日 1.1 区域図(PDF:349KB) 協定書(PDF:904KB)

景観協定とは?

 地域の良好な景観を守り、または、つくりだしていくために、地域のみなさんの合意により、建物の形や色、植栽、広告物のデザインなど景観に関する内容をルールとして決め、そのルールを地域のみなさんで守っていく制度です。

景観協定でどのようなルールを決めることができますか?

建築物の形態意匠に関する基準

  • 建物の屋根の形や素材、外壁の素材
  • 建物の屋根や外壁の色

建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準

  • 最低敷地面積
  • 外壁のセットバック
  • 建物の階数や高さ
  • 建物の用途(例:原則として一戸建て住宅に限る など)
  • 室外機の設置の仕方(例:道路から直接見えないようにする など)

工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準

  • 塀の形状や高さ、色(例:ブロック塀の使用不可 など)

樹林地、草地等の保全、緑化に関する事項

  • 敷地面積に対する緑地面積の割合
  • 植栽する位置(例:沿道緑化に努める など)

屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

  • 屋外広告物の設置位置や大きさ、色

など

景観協定を締結するには?

地域の皆さん 堺市

(1)景観について地域で話し合う
景観に関して、地域で問題となっていることや、めざしたいまちのイメージなどについて話し合います。
【地域で問題となっていることの例】
 地域になじまない派手な色を使った建物が建つみたい
 地域のまちなみから突出した高い建物が建つみたい
【めざしたいまちなみのイメージの例】
 落ち着いた色合いのまちなみを守りたい
 低層のまちなみを守りたい

必要に応じて、景観協定について説明します。

(2)アンケートなどを実施する
話し合った「地域で問題となっていること」や「めざしたいまちなみのイメージ」などが、地域の共通の思いとなっているかどうかを、アンケートなどによって確認します。

必要に応じて、景観協定について説明します。

(3)協定の内容を決める
めざしたいまちなみを実現させるための「建物などの制限内容(景観に関するルール)」を決めます。また、その「景観に関するルールを守っていく区域(景観協定区域)」、「ルールの有効期間」、「ルールに違反した場合の措置」などを決めます。

必要に応じて、協定の内容について協議します。

(4)協定内容の合意
協定区域内の土地所有者等の全員の合意を得ます。

-

(5)認可の申請
市に対して認可の申請を行います。

公告や縦覧などの手続きを経て認可します。
(6)景観協定の成立 -

(7)景観協定の運営
協定成立後、運営委員会等を設置し、地域のみなさんで協定の内容が順守されるよう運営を行います。

-

景観協定区域内で建物を建てるなどするときは?

(1) 景観協定区域内で、建物を建てるときや看板を出したりするときは、その計画が協定の内容に適合している必要があります。

(2) 建物を建てたり看板を出したりする前に、あらかじめ運営委員会等と協議を行い、承認を得ます。

景観協定とそのほかのまちづくり制度との比較

  • 景観協定と同様に、地域のみなさんが自主的にまちづくりに関するルールを決め、地域のみなさんでそのルールを守っていく制度として、ほかに、建築協定や緑地協定があります。
  • 景観協定で定めることができる内容は、建築協定や緑地協定で定めることができる内容を含みます(下表参照)。

それぞれの協定で定めることができる内容と特徴

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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