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百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請制度

 景観地区内において建築物の新築、増築、色彩の変更等を行う場合は、景観法に基づく認定申請が必要です。
 また、認定申請前にはあらかじめ堺市景観条例に基づく事前協議を行ってください。

認定申請制度のリーフレット

令和7年1月以降のリーフレット

 堺市景観計画の改定により景観形成基準の変更を行ったため、認定申請制度概要のリーフレットを更新しました。
<主な変更点>
●外壁の色彩算定方法等の変更
 詳細は、下記リーフレットにてご確認ください。

現行のリーフレット(令和6年12月まで)

申請書(事前協議・認定)

※令和6年1⽉以降、申請書等も⼀部変更となります。新しい様式については準備が整い次第、掲載します。

電子申請/郵送対応

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