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百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請制度

景観地区内において建築物の新築、増築、色彩の変更等を行う場合は、景観法に基づく認定申請が必要です。
また、認定申請前にはあらかじめ堺市景観条例に基づく事前協議を行ってください。

認定申請制度について

制度の概要

堺市景観計画の改定により景観形成基準の変更を行ったため、認定申請制度概要のリーフレットを更新しました。

<主な変更点>
●外壁の色彩算定方法等の変更


 詳細は、下記リーフレットにてご確認ください。

令和7年1月以降のリーフレット

令和7年1月以降の認定申請(令和7年2月6日以降に着手するもの)が対象です。

現行のリーフレット

認定申請等を行う前に

「堺市景観計画」及び「堺市景観形成ガイドライン」をご確認ください。
「堺市景観計画」の第4章で、重点的に景観形成を図る地域である「百舌鳥古墳群周辺地域」の景観特性や景観形成の方針等を定めています。また、「堺市景観形成ガイドライン」では、景観形成基準の解説や基準に応じた具体的な配慮例をイラストや写真で解説しています。

事前協議及び認定申請に必要な書類

様式等は、下記よりダウンロードできます。


※認定申請は、堺市電子申請システムでの手続きが可能です。(事前協議は窓口受付のみ)
 詳細は、下記にてご確認ください。

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