百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請制度
景観地区内において建築物の新築、増築、色彩の変更等を行う場合は、景観法に基づく認定申請が必要です。
また、認定申請前にはあらかじめ堺市景観条例に基づく事前協議を行ってください。
※各種手続きで来庁される場合は、必ず事前にご連絡(来庁予約)をお願いいたします。
来庁の際は、都市景観課(072-228-7432)までお電話のうえ、お越しください。
※届出は、窓口受付、郵送、または堺市電子申請システムにより行うことができます。
なお、事前協議は窓口受付のみとなりますので、ご注意ください。
詳細につきましては、【景観法に関する手続きについて】をご確認ください。
認定申請制度について
認定申請制度の概要については、下記リーフレットをご確認ください。
百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請について(リーフレット)(PDF:988KB)
認定申請等を行う前に
「堺市景観計画」及び「堺市景観形成ガイドライン」をご確認ください。
「堺市景観計画」の第4章で、重点的に景観形成を図る地域である「百舌鳥古墳群周辺地域」の景観特性や景観形成の方針等を定めています。また、「堺市景観形成ガイドライン」では、景観形成基準の解説や基準に応じた具体的な配慮例をイラストや写真で解説しています。
景観アドバイザー制度による協議について
事前協議を実施する中で、景観アドバイザー(景観形成に関する専門的な知識・経験を持つ有識者)から助言を得る機会を定期的に設けています。
景観アドバイザー制度による協議実施日については、下記日程表をご確認ください。
事前協議及び認定申請に必要な書類
様式等は、下記よりダウンロードできます。
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