景観法届出・認定申請
局部課名
建築都市局 都市計画部 都市景観室
制度の概要
景観法及び堺市景観条例に基づき、景観に及ぼす影響が大きい建築物や工作物の新築などを行う場合は届出が必要となります。
また、百舌鳥古墳群周辺景観地区内の建築物については、認定申請が必要となります。
届出及び認定申請の様式等
民間と官公庁の建築物等で届出及び認定申請の様式等が異なります。
届出等される際、事前協議の内容から変更がない場合、図書(景観配慮事項説明書、色彩面積算定書など)の添付を省略することができます。
堺市電子申請システムを利用される方はexcel様式を使用してください。
色彩面積算定書は、excel様式(一部自動計算処理)の使用をお薦めします。
民間の建築物等
※景観配慮事項説明書の様式は計画地により異なります。計画地は下記(リーフレット)でご確認ください。
官公庁の建築物等
官公庁の建築物等については、こちらをご確認ください。
手数料
なし
郵送の可否
対象手続きのみ可(対象手続きについては、こちら でご確認ください。)
受付時間
9時から12時及び12時45分から17時30分まで(土曜・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
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