景観法に係る届出及び認定申請の郵送対応について
更新日:2024年1月1日
以下の申請等について、郵送でも受け付けています。
まずは、下記の問い合わせ先まで電話等にてご確認ください。
(1)対象手続き
・景観法に基づく大規模建築物等の届出
・景観法に基づく景観地区の認定申請
※堺市景観条例に基づく事前協議については、従前どおり(窓口受付)
郵送による大規模建築物等の届出のながれ(PDF:365KB)
(2)郵送の際の注意点
・必ず担当者・電話番号・メールアドレス等連絡先を明記してください。
・郵送は、書留郵便等配達の記録が残るものにしてください。(返信用封筒も同様)
・郵送等に係る費用は、すべて申請等をされる方の負担となります。
(資料等に不備があり、本市から送り返す場合も申請等をされる方の負担となります)
・受付後、交付する期間短縮通知書や認定証(A4)と併せて副本を返却しますので、返信用封筒(返却物一式が折らずに入る大きさのもの)を申請書等に同封してください。
・上記の返信用封筒には、宛先(申請者又は代理者の住所・会社名・氏名等)を記入し、返却に係る費用分の切手を貼付けてください。
・郵送事故に関して、本市は責任を負いません。
送付先 |
---|
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 |
(3)問い合わせ先
都市景観課
TEL:072-228-7432 FAX:072-228-8468
E-mail:tokan@city.sakai.lg.jp
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このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市景観課
電話番号:072-228-7432
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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