堺市景観条例に基づく大規模建築物等の届出制度
本市では、一定規模以上の大規模建築物等(建築物・工作物)を新築、増築、色彩の変更等される場合には、景観法に基づく届出を行う必要があります。また、届出前にあらかじめ堺市景観条例に基づく事前協議を行ってください。
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