堺市景観条例に基づく大規模建築物等の届出制度
本市では、景観に影響を及ぼす大規模建築物等の新築や増築、色彩の変更などを行う場合は、景観法に基づく届出が必要です。
また、届出前にあらかじめ堺市景観条例に基づく事前協議を行ってください。
届出制度について
届出制度の概要については、下記リーフレットをご確認ください。
リーフレットは計画地により異なります。百舌鳥古墳群周辺景観地区内での計画はこちら
【市域全域(百舌鳥・環濠以外)】大規模建築物/【市域全域】工作物(PDF:615KB)
【堺環濠都市地域(下記町名一覧)】大・中規模建築物(PDF:990KB)
堺環濠都市地域内の町名一覧
届出等を行う前に
「堺市景観計画」及び「堺市景観形成ガイドライン」をご確認ください。
「堺市景観計画」の第3章・第4章で景観計画区域の地域区分や遵守すべき景観形成基準等を定めています。また、「堺市景観形成ガイドライン」では、景観形成基準の解説や基準に応じた具体的な配慮例をイラストや写真で説明しています。
景観アドバイザー制度による協議について
事前協議を実施する中で、景観アドバイザー(景観形成に関する専門的な知識・経験を持つ有識者)から助言を得る機会を定期的に設けています。
景観アドバイザー制度による協議実施日については、下記日程表をご確認ください。
事前協議及び届出に必要な書類
様式等は、下記よりダウンロードできます。
※届出は、堺市電子申請システムでの手続きが可能です。(事前協議は窓口受付のみ)
詳細は、下記にてご確認ください。
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