堺市景観条例に基づく大規模建築物等の届出制度
本市では、景観に影響を及ぼす大規模な建築物や工作物の新築や増築、色彩の変更などを行う場合は、景観法に基づく届出が必要です。
また、届出前にあらかじめ堺市景観条例に基づく事前協議を行ってください。
届出制度について
制度の概要
堺市景観計画の改定により、堺環濠都市地域における景観形成方針・基準の策定や市域全域における景観形成基準の変更を行ったため、届出制度概要のリーフレットを更新しました。
<主な変更点>
●堺環濠都市地域の中規模建築物を届出対象に追加
●外壁の色彩算定方法等の変更
詳細は下記リーフレットにてご確認ください。
令和7年1月以降のリーフレット
令和7年1月以降の届出(令和7年2月6日以降に着手するもの)が対象です。
百舌鳥・環濠以外の大規模建築物/市域全域の工作物(PDF:668KB)
現行のリーフレット
大規模建築物(百舌鳥古墳群周辺景観地区以外)及び工作物(PDF:249KB)
届出等を行う前に
「堺市景観計画」及び「堺市景観形成ガイドライン」をご確認ください。
「堺市景観計画」の第3章・第4章で景観計画区域の地域区分や遵守すべき景観形成基準等を定めています。また、「堺市景観形成ガイドライン」では、景観形成基準の解説や基準に応じた具体的な配慮例をイラストや写真で説明しています。
事前協議及び届出に必要な書類
様式等は、下記よりダウンロードできます。
※届出は、堺市電子申請システムでの手続きが可能です。(事前協議は窓口受付のみ)
詳細は、下記にてご確認ください。
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